《法規》〈電気事業法〉[H26:問3]電気工作物に係る電気工事の作業に従事する者に関する論説問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

電圧\(\mathrm {6.6 \ kV}\)で受電し,最大電力\(\mathrm {350 \ kW}\)の需要設備が設置された商業ビルがある。この商業ビルには出力\(\mathrm {50 \ kW}\)の非常用予備発電装置も設置されている。

次の(1)~(5)の文章は,これら電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法に基づき,保安上支障がないと認められる作業と規定されたものを除く。)に従事する者に関する記述である。その記述内容として,「電気工事士法」に基づき,不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

なお,以下の記述の電気工事によって最大電力は変わらないものとする。

(1) 第一種電気工事士は,この商業ビルのすべての電気工作物について,それら電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができるわけではない。

(2) 第二種電気工事士は,この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても従事してはならない。

(3) 非常用予備発電装置工事に係る特殊電気工事資格者は,特種電気工事を行える者であるため,第一種電気工事士免状の交付を受けていなくても,この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができる。

(4) 認定電気工事従事者は,この商業ビルの需要設備のうち\(\mathrm {600 \ V}\)以下で使用する電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができる。

(5) 電気工事士法に定める資格を持たない者は,この商業ビルの需要設備について,使用電圧が高圧の電気機器に接地線を取り付けるだけの作業であっても従事してはならない。

【ワンポイント解説】

電気工事士法第3条からの出題で,よく出題される重要な内容となります。ネオン工事や非常用予備発電装置設備工事は特殊電気工事であり,第一種電気工事士であっても作業に従事することができないところがポイントとなります。

【解答】

解答:(3)
(1):正しい
電気工事士法第3条第三項にある通り,特種電気工事(非常用予備発電装置)は第一種電気工事士でも作業に従事できません。

(2):正しい
電気工事士法第3条第二項にある通り,第二種電気工事士が従事できるのは一般用電気工作物であるため,この商業ビルの受電設備のうち低圧部分に限った電気工事の作業であっても自家用電気工作物の作業に従事することはできません。

(3):誤り
電気工事士法第3条第一項と第三項にある通り,非常用予備発電装置工事に係る特殊電気工事資格者が扱えるのは非常用予備発電装置工事のみであり,この商業ビルの非常用予備発電装置以外の電気工作物を変更する電気工事の作業に従事することができません。

(4):正しい
電気工事士法第3条第四項にある通り,認定電気工事従事者は簡易電気工事(\(\mathrm {600 \ V}\)以下で使用する電気工作物)に従事することができます。

(5):正しい
問題文にある通り,自家用電気工作物の工事は電気工事士法で規定されており,接地線を取り付ける工事であっても電気工事には従事することはできません。

<電気工事士法第3条>
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。