《法規》〈電気事業法〉[H26:問4]「電気工事業法」に規定されている電気工事業者に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。

この法律において,「電気工事業」とは,電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい,「\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)電気工事業者」とは,経済産業大臣又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)の\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)を受けて電気工事業を営む者をいう。また,「通知電気工事業者」とは,経済産業大臣又は\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)に電気工事業の開始の通知を行って,\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{cccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) \\
\hline
(1) &  承 認  &  都道府県知事  &  電気工事士法  \\
\hline
(2) &  許 可  &  産業保安監督部長  &  電気事業法  \\
\hline
(3) &  登 録  &  都道府県知事  &  電気工事士法  \\
\hline
(4) &  承 認  &  産業保安監督部長  &  電気事業法  \\
\hline
(5) &  登 録  &  産業保安監督部長  &  電気工事士法  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の各条文を組み合わせたような問題で,あまり出題されない法律でかつ条文を横断的に出題されているので,受験生には少し厳しい問題であったかもしれません。

【解答】

解答:(3)
(ア)
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条の通り,電気工事業法に規定されているのは登録電気工事業者と通知電気工事業者となります。

(イ)
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項にある通り,\( \ 1 \ \)の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとする登録電気工事業者は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けて営むことになります。

(ウ)
 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第1項に通知電気工事業者について規定されており,第2条で電気工事士法に規定する電気工事とされています。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条>
この法律において「電気工事」とは、(ウ)電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。

2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。

3 この法律において「(ア)登録電気工事業者」とは次条第1項又は第3項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第17条の2第1項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。

4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第3条第1項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第2項に規定する第二種電気工事士をいう。

5 この法律において「一般用電気工作物等」とは電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物等を、「自家用電気工作物」とは同条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条>
電気工事業を営もうとする者(第17条の2第1項に規定する者を除く。第3項において同じ。)は、\( \ 2 \ \)以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、\( \ 1 \ \)の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する(イ)都道府県知事(ア)登録を受けなければならない。

2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、\( \ 5 \ \)年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2>
自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の\( \ 10 \ \)日前までに、\( \ 2 \ \)以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に、\( \ 1 \ \)の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する(イ)都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

2 経済産業大臣に前項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後\( \ 1 \ \)の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなって引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。

3 都道府県知事に第1項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において経済産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。

 一 \( \ 2 \ \)以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。

 二 当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の\( \ 1 \ \)の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。

4 第10条第1項の規定は第1項の規定による通知に係る事項に変更があった場合に、第11条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、第10条第1項及び第11条中「その登録をした」とあるのは「第17条の2第1項の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。