《法規》〈電気設備技術基準〉[H26:問7]接触防護措置及び簡易接触防護措置に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における,接触防護措置及び簡易接触防護措置の用語の定義である。

a.「接触防護措置」とは,次のいずれかに適合するように施設することをいう。

① 設備を,屋内にあっては床上\(\fbox {  (ア)  } \ \mathrm {m}\)以上,屋外にあっては地表上\(\fbox {  (イ)  } \ \mathrm {m}\)以上の高さに,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。

② 設備に人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設け,又は設備を\(\fbox {  (ウ)  }\)に収める等の防護措置を施すこと。

b.「簡易接触防護措置」とは,次のいずれかに適合するように施設することをいう。

① 設備を,屋内にあっては\(\fbox {  (エ)  } \ \mathrm {m}\)以上,屋外にあっては地表上\(\fbox {  (オ)  } \ \mathrm {m}\)以上の高さに,かつ,人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。

② 設備に人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設け,又は設備を\(\fbox {  (ウ)  }\)に収める等の防護措置を施すこと。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

\[
\begin{array}{cccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) & (オ) \\
\hline
(1) & 2.3 & 2.5 & 絶縁物 & 1.7 & 2 \\
\hline
(2) & 2.6 & 2.8 & 不燃物 & 1.9 & 2.4 \\
\hline
(3) & 2.3 & 2.5 & 金属管 & 1.8 & 2 \\
\hline
(4) & 2.6 & 2.8 & 絶縁物 & 1.9 & 2.4 \\
\hline
(5) & 2.3 & 2.8 & 金属管 & 1.8 & 2.4 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈の用語の定義からの出題となります。実務上,本問の数値を正確に覚える必要はないかもしれませんが,試験にはよく出題される内容です。用語の定義は,全文理解できるようにしておきましょう。

【解答】

解答:(3)
(ア)
 電気設備技術基準の解釈第1条の通り,2.3mとなります。

(イ)
 電気設備技術基準の解釈第1条の通り,2.5mとなります。

(ウ)
 電気設備技術基準の解釈第1条の通り,金属管となります。

(エ)
 電気設備技術基準の解釈第1条の通り,1.8mとなります。

(オ)
 電気設備技術基準の解釈第1条の通り,2mとなります。

<電気設備技術基準の解釈第1条(抜粋)>
この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。

三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

イ 設備を、屋内にあっては床上(ア)2.3m以上、屋外にあっては地表上(イ)2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。

ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を(ウ)金属管に収める等の防護措置を施すこと。

三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

イ 設備を、屋内にあっては床上(エ)1.8m以上、屋外にあっては地表上(オ)2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。

ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を(ウ)金属管に収める等の防護措置を施すこと。