《法規》〈電気設備技術基準〉[H29:問4]ガス絶縁機器等の危険の防止に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」におけるガス絶縁機器等の危険の防止に関する記述である。

発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は,次により施設しなければならない。

a 圧力を受ける部分の材料及び構造は,最高使用圧力に対して十分に耐え,かつ,\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)であること。

b 圧縮空気装置の空気タンクは,耐食性を有すること。

c 圧力が上昇する場合において,当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)させる機能を有すること。

d 圧縮空気装置は,主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。

e 異常な圧力を早期に\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)できる機能を有すること。

f ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは,可燃性,腐食性及び\( \ \fbox {  (エ)  } \ \)性のないものであること。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) &  安全なもの  &  低 下  &  検 知  &  有 毒  \\
\hline
(2) &  安全なもの  &  低 下  &  減 圧  &  爆 発  \\
\hline
(3) &  耐火性のもの  &  抑 制  &  検 知  &  爆 発  \\
\hline
(4) &  耐火性のもの  &  抑 制  &  減 圧  &  爆 発  \\
\hline
(5) &  耐火性のもの  &  低 下  &  検 知  &  有 毒  \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準第33条からの問題で,具体的な内容は電気設備技術基準の解釈第40条に記載してあります。どのような装置が必要か合わせてチェックしておきましょう。第33条は他の箇所が空白になり再出題される可能性もあります。

【解答】

解答:(1)
(ア)
電気設備に関する技術基準を定める省令第33条第1項の1の通り,「安全なもの」となります。

(イ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第33条第1項の3の通り,「低下」となります。

(ウ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第33条第1項の5の通り,「検知」となります。

(エ)
電気設備に関する技術基準を定める省令第33条第1項の6の通り,「有毒性」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第33条>
発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。

一 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、(ア)安全なものであること。

二 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。

三 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を(イ)低下させる機能を有すること。

四 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。

五 異常な圧力を早期に(ウ)検知できる機能を有すること。

六 ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び(エ)有毒性のないものであること。

<電気設備技術基準の解釈第40条(抜粋)>
ガス絶縁機器等に使用する圧力容器は、次の各号によること。

一 100kPaを超える絶縁ガスの圧力を受ける部分であって外気に接する部分は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。ただし、ガス圧縮機に接続して使用しないガス絶縁機器にあっては、最高使用圧力の1.25倍の水圧を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものである場合は、この限りでない。

二 ガス圧縮機を有するものにあっては、ガス圧縮機の最終段又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所及びガス絶縁機器又は圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、日本工業規格 JIS B 8210(2009)「蒸気用及びガス用ばね安全弁」に適合する安全弁を設けること。

三 絶縁ガスの圧力の低下により絶縁破壊を生じるおそれがあるものは、絶縁ガスの圧力の低下を警報する装置又は絶縁ガスの圧力を計測する装置を設けること。

四 絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のものでないこと。

2 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次の各号によること。

一 空気圧縮機は、最高使用圧力の1.5倍の水圧(水圧を連続して10分間加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25倍の気圧)を連続して10分間加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。

二 空気タンクは、前号の規定に準じるほか、次によること。

ロ 使用圧力において空気の補給がない状態で開閉器又は遮断器の投入及び遮断を連続して1回以上できる容量を有するものであること。

七 主空気タンク又はこれに近接する箇所には、使用圧力の1.5倍以上3倍以下の最高目盛のある圧力計を設けること。