《法規》〈電気事業法〉[R05:問1]事業用電気工作物の自主的な保安に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく事業用電気工作物の自主的な保安に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。ただし,本問において,事業用電気工作物から小規模事業用電気工作物を除く。

a)事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)をさせるため,主務省令で定めるところにより,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。

b)事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者に二以上の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし,事業用電気工作物の工事,維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって,経済産業大臣(\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。)の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を受けた場合は,この限りでない。

c)事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め,当該組織における事業用電気工作物の使用(使用前自主検査又は溶接自主検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 監督     &(ロ)& 事業場又は設備 \\[ 5pt ] &(ハ)& 専門的     &(ニ)& 承認 \\[ 5pt ] &(ホ)& 効率的     &(ヘ)& 主任技術者免状の交付 \\[ 5pt ] &(ト)& 電気工作物     &(チ)& 業務 \\[ 5pt ] &(リ)& 企業又は団体     &(ヌ)& 認可 \\[ 5pt ] &(ル)& 許可     &(ヲ)& 事務 \\[ 5pt ] &(ワ)& 主務大臣の認証           &(カ)& 一体的 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 主任技術者試験の合格証明 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第42条,第43条及び電気事業法施行規則第52条からの出題です。
いずれも重要な条文であり\( \ 3 \ \)種の参考書から何度か勉強している内容かと思います。\( \ 1 \ \)種としてはサービス問題となりますので,完答できるように準備しておきましょう。

【解答】

(1)解答:イ
電気事業法第43条第1項及び電気事業法施行規則第52条第4項に規定されている通り,監督となります。

(2)解答:ヘ
電気事業法第43条第1項に規定されている通り,主任技術者免状の交付となります。

(3)解答:ロ
電気事業法施行規則第52条第4項に規定されている通り,事業場又は設備となります。

(4)解答:ニ
電気事業法施行規則第52条第4項に規定されている通り,承認となります。

(5)解答:カ
電気事業法第42条第1項に規定されている通り,一体的となります。

<電気事業法第42条>
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を(5)一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め,当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項又は第52条第1項の自主検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。

2 事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,遅滞なく,変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は,保安規程を守らなければならない。

<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の(1)監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,(2)主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は,前項の規定にかかわらず,主務大臣の許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は,遅滞なく,その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも,同様とする。

4 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
4 事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者に二以上の(3)事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし,事業用電気工作物の工事,維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって,経済産業大臣((1)監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第53条の2において同じ。)の(4)承認を受けた場合は,この限りでない。



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