【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気事業法施行規則及び告示」における電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。)(現:一般送配電事業者)の供給する電気の電圧及び周波数の測定方法に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
a.電圧の測定方法は,次のとおりとする。
① 測定は,同一の発電所又は変電所からの引出しに係る配電線路により標準電圧で電気を供給する需要家のうちから\( \ 1 \ \)以上の需要家を任意に抽出し,これらの需要家に対して電気を供給する場所又はこれに近接する場所を選定し,その選定した測定箇所において行うこと。
② 測定は,測定箇所ごとに,\( \ \fbox { (1) } \ \),供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(注) (中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において\( \ 1 \ \)回,連続して\( \ \fbox { (2) } \ \)時間行うこと。
(注)沖縄県にあっては,内閣府沖縄総合事務局長
③ 同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は,\( \ \fbox { (3) } \ \)日時において行うこと。
④ 測定は,記録計器を使用して行うこと。
b.周波数の測定方法は,\( \ \fbox { (4) } \ \)ごとに,記録計器を使用して\( \ \fbox { (5) } \ \)測定するものとする。
〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 毎正時に &(ロ)& 隔 年 &(ハ)& 8 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 24 &(ホ)& 12 &(ヘ)& 電力系統 \\[ 5pt ]
&(ト)& 毎 年 &(チ)& 同一の &(リ)& 異なった \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 毎 月 &(ル)& 発電所 &(ヲ)& 変電所 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 無作為に選定した &(カ)& 常 時 &(ヨ)& 正午に \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法施行規則第39条からの出題です。
第38条がよく出題され,第39条はあまり出題頻度は高くない条文ですが,電圧はある期間,周波数は常時である等何故そうすべきかを考えながら条文を読んでいくと忘れにくくなるかと思います。
\( \ 2 \ \)種の令和3年問1に類題が出題されているので,合わせて学習しておくことをおすすめします。
【解答】
(1)解答:ト
電気事業法施行規則第39条第1項第2号に規定されている通り,毎年となります。
(2)解答:ニ
電気事業法施行規則第39条第1項第2号に規定されている通り,\( \ 24 \ \)時間となります。
(3)解答:チ
電気事業法施行規則第39条第1項第3号に規定されている通り,同一のとなります。
(4)解答:ヘ
電気事業法施行規則第39条第2項に規定されている通り,電力系統となります。
(5)解答:カ
電気事業法施行規則第39条第2項に規定されている通り,常時となります。
<電気事業法施行規則第38条>
法第26条第1項(法第27条の12の13及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は,その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて,それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
\[
\begin{array}{|c|c|}
\hline
標準電圧 & 維持すべき値 \\
\hline
100 \ \mathrm {V} & 101 \ \mathrm {V} \ の上下 \ 6 \ \mathrm {V} \ を超えない値 \\
\hline
200 \ \mathrm {V} & 202 \ \mathrm {V} \ の上下 \ 20 \ \mathrm {V} \ を超えない値 \\
\hline
\end{array}
\]
2 法第26条第1項の経済産業省令で定める周波数の値は,その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。
<電気事業法施行規則第39条>
法第26条第3項(法第27条の12の13及び第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は,次に掲げるものとする。
一 測定は,別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
二 測定は,測定箇所ごとに,(1)毎年,供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において\( \ 1 \ \)回,連続して(2)\( \ \color {red}{\underline {24}} \ \)時間行うこと。
三 同一の発電所,蓄電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は,(3)同一の日時において行うこと。
四 測定は,記録計器を使用して行うこと。
2 法第26条第3項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は,(4)電力系統ごとに,記録計器を使用して(5)常時測定するものとする。
3 法第26条第3項の経済産業省令で定める記録方法は,次のとおりとする。
一 電圧の測定の結果については,測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準電圧
ロ 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所,蓄電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
ハ 測定年月日
ニ 測定電圧の\( \ 30 \ \)分平均最大値及び\( \ 30 \ \)分平均最小値並びにそれぞれの発生時
ホ 測定計器の型式及び番号
ヘ 測定者の氏名
二 周波数の測定の結果については,電力系統ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準周波数
ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
ハ 測定計器の型式及び番号
ニ 測定者の氏名
三 測定の結果の記録は、\( \ 3 \ \)年間保存すること。