《法規》〈電気事業法〉[R03:問1]電圧及び周波数の測定方法等に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,電気事業法施行規則に基づく,電圧及び周波数の測定方法等に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 電圧の測定は,測定箇所ごとに,\( \ \fbox {  (1)  } \ \),供給地域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回,連続して二十四時間行うこと。

b) 電圧の測定結果について,測定箇所ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

 ① 標準電圧

 ② 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの\( \ \fbox {  (2)  } \ \)

c) 周波数の測定は,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)ごとに記録計器を使用して\( \ \fbox {  (4)  } \ \)測定するものとする。

d) 周波数の測定結果について,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)ごとに記録するべき項目には,次のようなものがある。

 ① 標準周波数

 ② 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差

e) 測定結果の記録は,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)保存すること。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 任意の一時間     &(ロ)& 発生時     &(ハ)& 差 \\[ 5pt ] &(ニ)& 事故が発生した翌年       &(ホ)& 三年間     &(ヘ)& 発生原因 \\[ 5pt ] &(ト)& 大口需要家     &(チ)& 市区町村     &(リ)& 一時間ごとに \\[ 5pt ] &(ヌ)& 毎年     &(ル)& 五年に一回       &(ヲ)& 三十年間 \\[ 5pt ] &(ワ)& 事業継続の間     &(カ)& 常時     &(ヨ)& 電力系統 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則第39条からの出題です。
問題文が条文の通りでないこと,少し選択肢が絞りにくい空欄があること,から例年の問1よりは少し難易度が高めであったかと思います。
本問の空欄にもなっている頻度や数値等の項目は空欄になりやすいので,他の条文でも確実に確認おくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気事業法施行規則第39条第1項2号に規定されている通り,毎年となります。

(2)解答:ロ
電気事業法施行規則第39条第3項1号ニに規定されている通り,発生時となります。

(3)解答:ヨ
電気事業法施行規則第39条第2項及び第3項2号に規定されている通り,電力系統となります。

(4)解答:カ
電気事業法施行規則第39条第2項に規定されている通り,常時となります。

(5)解答:ホ
電気事業法施行規則第39条第3項3号に規定されている通り,三年間となります。

<電気事業法施行規則第39条>
法第26条第3項(法第27条の26第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。

 一 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。

 二 測定は、測定箇所ごとに、(1)毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。

 三 同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。

 四 測定は、記録計器を使用して行うこと。

2 法第26条第3項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、(3)電力系統ごとに、記録計器を使用して(4)常時測定するものとする。

3 法第26条第3項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。

 一 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。

  イ 標準電圧

  ロ 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称

  ハ 測定年月日

  ニ 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの(2)発生時

  ホ 測定計器の型式及び番号

  ヘ 測定者の氏名

 二 周波数の測定の結果については、(3)電力系統ごとに次の事項を記録すること。

  イ 標準周波数

  ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差

  ハ 測定計器の型式及び番号

  ニ 測定者の氏名

 三 測定の結果の記録は、(5)三年間保存すること。



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