《法規》〈電気事業法〉[R07:問1]電気事業者等の義務に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気事業法」に基づく電気事業者等の義務に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\( \ \mathrm {a)} \ \) 一般送配電事業者,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)は,その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

\( \ \mathrm {b)} \ \) 電気事業者及び\( \ \fbox {  (2)  } \ \)は,電源開発の実施,電気の供給,電気工作物の運用等の遂行に当たり,広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように,相互に協調しなければならない。

\( \ \mathrm {c)} \ \) 事業用電気工作物を設置する者は,次に掲げるところにより主務省令で定められた技術基準に適合するように,事業用電気工作物を維持しなければならない。

 ① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

 ② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。

 ③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

 ④ 事業用電気工作物が\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

\( \ \mathrm {d)} \ \) 事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その使用を開始しようとするときは,当該事業用電気工作物が,\( \ \mathrm {c)} \ \)に記述する技術基準に適合することについて,主務省令で定めるところにより,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)しなければならない。ただし,設置の工事の計画の認可又は届出に係る事業用電気工作物を使用するとき,及び主務省令で定めるときは,この限りでない。

\( \ \mathrm {e)} \ \) \( \ \mathrm {d)} \ \)に記述する事業用電気工作物を設置する者は,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)をした場合には,当該事業用電気工作物の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に主務省令で定めるところにより,その結果を主務大臣に届け出なければならない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 使用の開始後すみやか                &(ロ)& 発電事業者 \\[ 5pt ] &(ハ)& 登録適合性確認機関による確認     &(ニ)& 小規模発電設備を設置する者 \\[ 5pt ] &(ホ)& 産業保安監督部による検査を受検     &(ヘ)& 事業用電気工作物を設置する者 \\[ 5pt ] &(ト)& 使用の開始前     &(チ)& 一般送配電事業又は配電事業 \\[ 5pt ] &(リ)& 一般送配電事業又は小売電気事業     &(ヌ)& 小売電気事業者 \\[ 5pt ] &(ル)& 使用の開始後 \ 30 \ 日以内     &(ヲ)& 発電用の自家用電気工作物を設置する者 \\[ 5pt ] &(ワ)& 自ら確認     &(カ)& 一般送配電事業 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 配電事業者及び特定送配電事業者 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法の各条文からの出題です。
\( \ 1 \ \)種らしく条文を読み解かなければ理解できない内容やマイナーな条文からの出題が多く,難易度は高めと言えるかと思います。
本問のレベルの問題は完答は厳しいと思いますので,\( \ 3 \ \)つ正答できるぐらいを目標に勉強するようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヨ
電気事業法第26条に規定されている通り,電圧及び周波数は一般送配電事業者に関する規定ですが,電気事業法第27条の12の13及び第27条の26に規定されている通り,配電事業者及び特定送配電事業者にも準用されることになります。

(2)解答:ヲ
電気事業法第28条に規定されている通り,発電用の自家用電気工作物を設置する者となります。

(3)解答:チ
電気事業法第39条第2項第4号に規定されている通り,一般送配電事業又は配電事業となります。

(4)解答:ワ
電気事業法第51条の2第1項に規定されている通り,自ら確認となります。

(5)解答:ト
電気事業法第51条の2第3項に規定されている通り,使用の開始前となります。

<電気事業法第26条(抜粋)>
一般送配電事業者は,その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

<電気事業法第27条の12の13(抜粋)>
第6条の2,第9条から第11条まで,第13条,第14条,第22条から第22条の3まで,第23条(第4項を除く。),(1)第23条の2から第26条の3まで,第27条第1項,第27条の2及び第27条の3の規定は,配電事業者に準用する。

<電気事業法第27条の26(抜粋)>
(1)第26条から第26条の3まで及び第27条第1項の規定は,特定送配電事業者に準用する。この場合において,第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは,「供給地点」と読み替えるものとする。

<電気事業法第28条>
電気事業者及び(2)発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く。)は,電源開発の実施,電気の供給,電気工作物の運用等の遂行に当たり,広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように,相互に協調しなければならない。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。

 一 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

 二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。

 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

 四 事業用電気工作物が(3)一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその(3)一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

<電気事業法第51条の2(抜粋)>
事業用電気工作物であって公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は,その使用を開始しようとするときは,当該事業用電気工作物が,第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合することについて,主務省令で定めるところにより,(4)自ら確認しなければならない。ただし,第47条第1項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第4項若しくは第48条第1項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき,及び主務省令で定めるときは,この限りでない。

3 第1項に規定する事業用電気工作物を設置する者は,同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には,当該事業用電気工作物の(5)使用の開始前に,主務省令で定めるところにより,当該確認の結果(当該事業用電気工作物が小規模事業用電気工作物である場合であって,その設置者が当該確認を委託して行った場合にあっては,その委託先の氏名又は名称及び住所その他経済産業省令で定める事項を含む。)を主務大臣に届け出なければならない。



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