《法規》〈電気設備技術基準〉[H30:問2] 架空電線等の高さに関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」における架空電線等の高さに関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,接触又は誘導作用による感電のおそれがなく,かつ,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

b 高圧架空電線を横断歩道橋の上に施設する場合は,高圧架空電線の高さは,横断歩道橋の路面上\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

c 使用電圧が\( \ 160000 \ \mathrm {V} \ \)を超過する特別高圧架空電線の高さは,地表上\( \ (6+c) \ \mathrm {m} \ \)以上(山地等であって\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に施設する場合は地表上\( \ (5+c) \ \mathrm {m} \ \)以上)であること。
ただし,\( \ c \ \)は使用電圧と\( \ 160000 \ \mathrm {V} \ \)の差を\( \ 10000 \ \mathrm {V} \ \)で除した値(小数点以下を切り上げる。)に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を乗じたもの

d 特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は,電線の水面上の高さを\( \ \fbox {  (5)  } \ \)等に危険を及ぼさないように保持すること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 2.5     &(ロ)& 人が容易に立ち入らない場所 \\[ 5pt ] &(ハ)& 線下工事     &(ニ)& 橋上の通行 \\[ 5pt ] &(ホ)& 交通     &(ヘ)& 人が居住していない場所 \\[ 5pt ] &(ト)& 4.5     &(チ)& 0.24 \\[ 5pt ] &(リ)& 船舶の航行     &(ヌ)& 橋梁の設置 \\[ 5pt ] &(ル)& 3.5     &(ヲ)& 0.12 \\[ 5pt ] &(ワ)& 車両の往来のない場所          &(カ)& 電気の供給 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 0.64 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第25条,電気設備技術基準の解釈第68条,第87条からの出題です。電気設備技術基準の解釈第68条,第87条の表は三種の頃からよく出題されていたと思います。重要な内容となりますので,よく復習しておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第25条第1項の通り,「交通」となります。

(2)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第68条68-1表の通り,「3.5m」となります。

(3)解答:ロ
電気設備技術基準の解釈第87条87-2表の通り,「人が容易に立ち入らない場所」となります。

(4)解答:ヲ
電気設備技術基準の解釈第87条87-2表(備考)の通り,「0.12」となります。

(5)解答:リ
電気設備技術基準の解釈第87条第3項の通り,「船舶の航行」となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第25条>
架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、(1)交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

<電気設備技術基準の解釈第68条>
低圧架空電線又は高圧架空電線の高さは、68-1表に規定する値以上であること。

2 低圧架空電線又は高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。

3 高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。

<電気設備技術基準の解釈第87条>
使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線の高さは、87-1表に規定する値以上であること。

2 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線の高さは、87-2表に規定する値以上であること。


(備考) cは、使用電圧と160,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に(4)0.12を乗じたもの

3 特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は、電線の水面上の高さを(5)船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。

4 特別高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は、電線の積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。



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