《法規》〈電気関係報告規則〉[H21:問3]自家用電気工作物の事故報告に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気関係報告規則」に基づく,自家用電気工作物を設置する者の事故報告に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

a.自家用電気工作物を設置する者は,自家用電気工作物に関して,次のような事故が発生したときは,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長,中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長及び那覇産業保安監督事務所長を含む。)に報告しなければならない。

① 感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため\( \ \fbox {  (1)  } \ \)した場合に限る。)

② 電気火災事故(工作物にあっては,その\( \ \fbox {  (2)  } \ \)の場合に限る。)

③ 破損事故又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,公共の財産に被害を与え,道路,公園,学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に影響を及ぼした事故

④ 電圧\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以上の需要設備に属する主要電気工作物の破損事故

b.上記の規定による報告は,事故の発生を知った時から\( \ \fbox {  (5)  } \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ 30 \ \)日以内に一定の様式の報告書を提出して行わなければならない。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 経済的     &(ロ)& 3 \ 分の \ 1 \ 以上の焼失         &(ハ)& 入 院 \\[ 5pt ] &(ニ)& 72     &(ホ)& 全 焼     &(ヘ)& 24 \\[ 5pt ] &(ト)& 48     &(チ)& 半焼以上     &(リ)& 60 \ 000 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 社会的     &(ル)& 3 \ 000     &(ヲ)& 通 院 \\[ 5pt ] &(ワ)& 使 用       &(カ)& 10 \ 000     &(ヨ)& 受 診 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則第3条からの出題です。
\( \ 3 \ \)種の頃から出題されてきた内容ですので,(4)以外の空欄は確実に正答しておきたい問題と言えるでしょう。また,bの文章の電話等の方法や\( \ 30 \ \)日以内に報告書という内容も覚えておいた方が良いです。

【解答】

(1)解答:ハ
電気関係報告規則第3条第1項1号に規定されている通り,入院となります。

(2)解答:チ
電気関係報告規則第3条第1項2号に規定されている通り,半焼以上となります。

(3)解答:ヌ
電気関係報告規則第3条第1項14号に規定されている通り,社会的となります。

(4)解答:カ
電気関係報告規則第3条第1項4号ヌに規定されている通り,\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(5)解答:ヘ
電気関係報告規則第3条第2項に規定されている通り,\( \ 24 \ \)時間となります。公式解答では\( \ 48 \ \)時間が正答となっていますが,その後法改正により\( \ 24 \ \)時間に変更になっています。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は,電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの,原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して,次に掲げる事故が発生したときは,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。この場合において,\( \ 2 \ \)以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は,経済産業大臣に報告しなければならない。

一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に(1)入院した場合に限る。)

二 電気火災事故(工作物にあっては,その(2)半焼以上の場合に限る。)

三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより,他の物件に損傷を与え,又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故

 ヌ 電圧(4)\( \ \underline {\color {red }10 \ 000} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)

十四 第一号から前号までの事故以外の事故であって,電気工作物に係る(3)社会的に影響を及ぼした事故

2 前項の規定による報告は,事故の発生を知つた時から(5)\( \ \underline {\color {red }24} \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について,電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して\( \ 30 \ \)日以内に様式第\( \ 13 \ \)の報告書を提出して行わなければならない。



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