【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,使用電圧が\( \ 35 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)を超える特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具(航空障害灯等)の施設と,それに接続する低高圧架空電線に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.特別高圧架空電線路の支持物において,特別高圧架空電線の上方に低圧の機械器具を施設する場合は,特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き,次によること。
① 低圧の機械器具に接続する電路には,他の\( \ \fbox { (1) } \ \)を接続しないこと。
② 低圧の機械器具を接続した電路と他の低圧の電路とを変圧器により結合する場合は,\( \ \fbox { (2) } \ \)を使用すること。この\( \ \fbox { (2) } \ \)の負荷側の\( \ 1 \ \)端子又は中性点には\( \ \fbox { (3) } \ \)接地工事を施すこと。
③ 低圧の機械器具を接続した電路と他の高圧の電路とを専用の変圧器により結合する場合は,変圧器の低圧側の\( \ 1 \ \)端子又は中性点などには\( \ \fbox { (4) } \ \)接地工事を施すこと。
④ 低圧の機械器具の金属製外箱には\( \ \fbox { (5) } \ \)接地工事を施すこと。
b.特別高圧架空電線と特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の機械器具に接続する低圧架空う電線とを同一支持物に施設する場合,低圧架空電線は,次のいずれかのものであること。
① ケーブル
② 直径\( \ 3.5 \ \mathrm {[mm]} \ \)以上の\( \ \fbox { (6) } \ \)
③ 架空電線路の径間が\( \ \fbox { (7) } \ \mathrm {[m]} \ \)以下の場合は,引張強さ\( \ 5.26 \ \mathrm {[kN]} \ \)以上のもの又は直径\( \ 4 \ \mathrm {[mm]} \ \)以上の硬銅線
④ 架空電線路の径間が\( \ \fbox { (7) } \ \mathrm {[m]} \ \)を超える場合は,引張強さ\( \ 8.01 \ \mathrm {[kN]} \ \)以上のもの又は直径\( \ 5 \ \mathrm {[mm]} \ \)以上の硬銅線
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 混触防止板 &(ロ)& \mathrm {A} \ 種 &(ハ)& \mathrm {C} \ 種 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 電 源 &(ホ)& アルミ覆鋼線 &(ヘ)& 単一高抵抗 \\[ 5pt ]
&(ト)& 負 荷 &(チ)& 多 重 &(リ)& 漏電遮断器 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& \mathrm {B} \ 種 &(ル)& 絶縁変圧器 &(ヲ)& 100 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 共同地線 &(カ)& 50 &(ヨ)& 銅合金線 \\[ 5pt ]
&(タ)& 区分開閉器 &(レ)& 30 &(ソ)& 蓄電池 \\[ 5pt ]
&(ツ)& \mathrm {D} \ 種 &(ネ)& 銅覆鋼線 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備技術基準の解釈第24条,第107条及び第109条からの出題です。接地工事や電線の内容なので3種の頃から比較的出題されやすい内容と感じる方が多いと思います。おそらくほとんどの受験生が接地工事の箇所は正答してくると思いますので,確実に理解しておくようにしましょう。
【解答】
(1)解答:ト
電気設備技術基準の解釈第109条第1項の1の通り,「負荷」となります。
(2)解答:ル
電気設備技術基準の解釈第109条第1項の2の通り,「絶縁変圧器」となります。
(3)解答:ロ
電気設備技術基準の解釈第109条第1項の3の通り,「\( \ \mathrm {A} \ \)種」となります。
(4)解答:ヌ
電気設備技術基準の解釈第24条第1項の通り,「\( \ \mathrm {B} \ \)種」となります。
(5)解答:ツ
電気設備技術基準の解釈第109条第1項の4の通り,「\( \ \mathrm {D} \ \)種」となります。
(6)解答:ネ
電気設備技術基準の解釈第107条第1項の3イ(ロ)の通り,「銅覆鋼線」となります。
(7)解答:カ
電気設備技術基準の解釈第107条第1項の3イ(ハ)及び(ニ)の通り,「\( \ 50 \ \mathrm {m} \ \)」となります。
<電気設備技術基準の解釈第24条(抜粋)>
高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号により(4)B種接地工事を施すこと。
一 次のいずれかの箇所に接地工事を施すこと。(関連省令第10条)
イ (4)低圧側の中性点
ロ 低圧電路の使用電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子
ハ 低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の混触防止板
二 接地抵抗値は、第17条第2項第一号の規定にかかわらず、5Ω未満であることを要しない。(関連省令第11条)
三 変圧器が特別高圧電路と低圧電路とを結合するものである場合において、第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超えるときの接地抵抗値は、10Ω以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(関連省令第11条)
イ 特別高圧電路の使用電圧が35,000V以下であって、当該特別高圧電路に地絡を生じた際に、1秒以内に自動的にこれを遮断する装置を有する場合
ロ 特別高圧電路が、第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路である場合
<電気設備技術基準の解釈第107条(抜粋)>
使用電圧が35,000V以下の特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)と低圧又は高圧の架空電線とを同一支持物に施設する場合は、次の各号によること。
三 低圧又は高圧の架空電線路は、次によること。
イ 電線は、次のいずれかのものであること。(関連省令第6条)
(イ) ケーブル
(ロ) 直径3.5mm以上の(6)銅覆鋼線
(ハ) 架空電線路の径間が(7)50m以下の場合は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線
(ニ) 架空電線路の径間が(7)50mを超える場合は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線
ロ 低圧又は高圧の架空電線は、次のいずれかに該当するものであること。
(イ) 特別高圧架空電線と同一支持物に施設される部分に、次により接地工事を施した低圧架空電線(関連省令第10条、第11条)
(1) 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
(2) 接地線は、引張強さ2.46kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径4mm以上の軟銅線であって、故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
(3) 接地線は、第17条第1項第三号の規定に準じて施設すること。
(ロ) 第24条第1項の規定により接地工事(第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超える場合は、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施した低圧架空電線(関連省令第10条、第11条)
(ハ) 第25条第1項の規定により施設した高圧架空電線
(ニ) 直流単線式電気鉄道用架空電線その他の大地から絶縁されていない電路に接続されている低圧又は高圧の架空電線
(ホ) 特別高圧架空電線路の支持物に施設する低圧の電気機械器具に接続する低圧架空電線
ハ 特別高圧架空電線路が、次のいずれかのものである場合は、ロの規定によらないことができる。
(イ) 電線に特別高圧絶縁電線を使用するとともに、第88条第1項第二号の規定に準じて施設するもの
(ロ) 電線にケーブルを使用するもの
<電気設備技術基準の解釈第109条>
特別高圧架空電線路(第108条に規定する特別高圧架空電線路を除く。)の支持物において、特別高圧架空電線の上方に低圧の機械器具を施設する場合は、特別高圧架空電線がケーブルである場合を除き、次の各号によること。
一 低圧の機械器具に接続する電路には、他の(1)負荷を接続しないこと。
二 前号の電路と他の電路とを変圧器により結合する場合は、(2)絶縁変圧器を使用すること。
三 前号の絶縁変圧器の負荷側の1端子又は中性点には(3)A種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)
四 低圧機械器具の金属製外箱には(5)D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)