《法規》〈電気事業法〉[R04:問1]電気工作物の保安の確保に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,電気工作物の保安の確保に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 一般用電気工作物以外の電気工作物を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)という。\( \ \fbox {  (1)  } \ \)を\( \ \fbox {  (2)  } \ \)する者は,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,保安を一体的に確保することが必要な\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の組織ごとに保安規程を定めなければならない。

b) \( \ \fbox {  (1)  } \ \)を\( \ \fbox {  (2)  } \ \)する者及びその\( \ \fbox {  (3)  } \ \)は,保安規程を守らなければならない。

c) 一般送配電事業,送電事業又は一定の要件に該当する発電事業の用に供する\( \ \fbox {  (1)  } \ \)を\( \ \fbox {  (2)  } \ \)する者は,保安規程において主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を行う上で必要となる権限及び\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に関することを定めるものとする。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 維持     &(ロ)& 使用     &(ハ)& 事業用電気工作物 \\[ 5pt ] &(ニ)& 地位     &(ホ)& 組織上の位置付け        &(ヘ)& 管理 \\[ 5pt ] &(ト)& 従業者     &(チ)& 特定電気工作物     &(リ)& 使用者 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 監督     &(ル)& 所有     &(ヲ)& 技術員 \\[ 5pt ] &(ワ)& 待遇     &(カ)& 設置     &(ヨ)&  自家用電気工作物 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第38条及び第42条,電気事業法施行規則第50条からの出題です。
電験\( \ 1 \ \)種の問1としては比較的取り組みやすかった問題です。
本番までにはできれば\( \ 4 \ \)つ以上正答しておきたい問題と言えるかと思います。

【解答】

(1)解答:ハ
電気事業法第38条第2項,電気事業法第42条第1項及び第4項,電気事業法施行規則第50条第2項に規定されている通り,事業用電気工作物となります。

(2)解答:カ
電気事業法第42条第1項及び第4項,電気事業法施行規則第50条第2項に規定されている通り,設置となります。

(3)解答:ト
電気事業法第42条第4項に規定されている通り,従業者となります。

(4)解答:ヌ
電気事業法施行規則第50条第2項3号に規定されている通り,監督となります。

(5)解答:ホ
電気事業法施行規則第50条第2項3号に規定されている通り,組織上の位置付けとなります。

<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備(経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下この項、第106条第7項及び第107条第5項において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。

 一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

 二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

 三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 この法律において「(1)事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

3 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

 一 一般送配電事業

 二 送電事業

 三 配電事業

 四 特定送配電事業

 五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

<電気事業法第42条>
(1)事業用電気工作物(2)設置する者は、(1)事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な(1)事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 (1)事業用電気工作物(2)設置する者及びその(3)従業者は、保安規程を守らなければならない。

<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
法第42条第1項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。

 一 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業(法第38条第3項第5号に掲げる事業に限る。次項において同じ。)の用に供するもの

 二 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの

2 前項第1号に掲げる(1)事業用電気工作物(2)設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号(その者が発電事業(その事業の用に供する発電用の電気工作物が第48条の2第1号に掲げる要件に該当するものに限る。)を営むもの以外の者である場合にあっては、第5号から第7号まで及び第11号を除く。)に掲げる事項を定めるものとする。

 一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

 二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

 三 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の(4)監督を行う上で必要となる権限及び(5)組織上の位置付けに関すること。

 四 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの

  イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。

  ロ 保安のための技術に関すること。

  ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。



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