《法規》〈電気事業法〉[H19:問5]電気工作物の維持に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」に基づく,電気工作物の維持に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を経済産業省令で定める\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に適合するように維持しなければならない。

\( \ \mathrm {b.} \ \)上記\( \ \mathrm {a} \ \)の経済産業省令は,次に掲げるところによらなければならない。

一 事業用電気工作物は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)な障害を与えないようにすること。

三 事業用電気工作物の損壊により一般電気事業者(現:一般送配電事業者又は配電事業者)の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

四 事業用電気工作物が一般電気事業(現:一般送配電事業又は配電事業)の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般電気事業(現:一般送配電事業又は配電事業)に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

\( \ \mathrm {c.} \ \)上記\( \ \mathrm {b} \ \)(\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を除く)の規定は,一般用電気工作物に関して経済産業省令で定める\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に準用される。

\( \ \mathrm {d.} \ \)電気工作物の維持基準である経済産業省令で定める\( \ \fbox {  (1)  } \ \)には,発電用水力設備,発電用火力設備,発電用原子力設備,発電用風力設備,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)設備等のそれぞれに関するものがある。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 発電用太陽光     &(ロ)& 人 体     &(ハ)& 磁気的 \\[ 5pt ] &(ニ)& 構築物     &(ホ)& 熱 的     &(ヘ)& 生態系 \\[ 5pt ] &(ト)& 第三号及び第四号     &(チ)& 技術基準     &(リ)& 技術規程 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 第一号及び第二号        &(ル)& 第二号及び第三号       &(ヲ)& 管理基準 \\[ 5pt ] &(ワ)& 電 気     &(カ)& 機械的     &(ヨ)& 発電用燃料電池 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第39条及び第56条からの出題です。
いずれも重要条文となりますので,できれば完答を狙いたい問題です。特に(1)~(3)は解答群がなくても正答できるぐらいにしておいた方が良いでしょう。

【解答】

(1)解答:チ
電気事業法第39条第1項の通り,技術基準となります。

(2)解答:ロ
電気事業法第39条第2項第1号の通り,人体となります。

(3)解答:ハ
電気事業法第39条第2項第2号の通り,磁気的となります。

(4)解答:ト
電気事業法第56条第2項の通り,第三号及び第四号となります。「四 事業用電気工作物が一般電気事業(現:一般送配電事業又は配電事業)の用に供される場合にあっては,」の部分がヒントとなっています。

(5)解答:ワ
題意より,解答候補は(ワ)電気,(カ)機械的,(ヨ)発電用燃料電池,になると思います。
このうち技術基準となっているのは,電気設備技術基準となり,電験でもよく出題されます。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める(1)技術基準に適合するように維持しなければならない。

2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。

 一 事業用電気工作物は,(2)人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

 二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(3)磁気的な障害を与えないようにすること。

 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

 四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

<電気事業法第56条>
経済産業大臣は,一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,その所有者又は占有者に対し,その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。

2 第39条第2項((4)第三号及び第四号を除く。)の規定は,前項の経済産業省令に準用する。



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