《法規》〈電気設備技術基準〉[R08:問3]保安原則の各条文に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく保安原則に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\(\mathrm {a)} \ \) 電気設備は,感電,火災その他\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

\(\mathrm {b)} \ \) 電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。

\(\mathrm {c)} \ \) 電気設備に接地を施す場合は,電流が安全かつ確実に\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に通ずることができるようにしなければならない。

\(\mathrm {d)} \ \) 電路の必要な箇所には,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し,かつ,火災の発生を防止できるよう,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)遮断器を施設しなければならない。

\(\mathrm {e)} \ \) 電路には,地絡が生じた場合に,電線若しくは電気機械器具の損傷,感電又は火災のおそれがないよう,地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,電気機械器具を\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は,この限りでない。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 過電流     &(ロ)& 接地線 \\[ 5pt ] &(ハ)& 密閉した場所     &(ニ)& 技術員 \\[ 5pt ] &(ホ)& 電磁障害     &(ヘ)& 大地 \\[ 5pt ] &(ト)& 混触による高電圧の侵入         &(チ)& 隠ぺいした場所 \\[ 5pt ] &(リ)& 電磁誘導     &(ヌ)& 電気工作物 \\[ 5pt ] &(ル)& 高調波     &(ヲ)& 導体 \\[ 5pt ] &(ワ)& 人体     &(カ)& 断線 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 乾燥した場所 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第4条,第5条,第11条,第14条及び第15条からの出題です。
いずれも重要条文となる条文からの出題ですので,できれば完答,悪くても一つ間違い程度を目指したい問題です。(4)の空欄においては,省令では遮断器は過電流遮断器か地絡遮断器しか規定されてないことを覚えておくと迷わず正答できるかと思います。

【解答】

(1)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第4条の通り,人体となります。

(2)解答:ト
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第1項の通り,混触による高電圧の侵入となります。

(3)解答:ヘ
電気設備に関する技術基準を定める省令第11条の通り,大地となります。

(4)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第14条の通り,過電流となります。

(5)解答:ヨ
電気設備に関する技術基準を定める省令第15条の通り,乾燥した場所となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第4条>
電気設備は,感電,火災その他(1)人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第5条(抜粋)>
電路は,大地から絶縁しなければならない。ただし,構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合,又は(2)混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は,この限りでない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第11条>
電気設備に接地を施す場合は,電流が安全かつ確実に(3)大地に通ずることができるようにしなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第14条>
電路の必要な箇所には,(4)過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し,かつ,火災の発生を防止できるよう,(4)過電流遮断器を施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第15条>
電路には,地絡が生じた場合に,電線若しくは電気機械器具の損傷,感電又は火災のおそれがないよう,地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし,電気機械器具を(5)乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は,この限りでない。



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