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【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」における,電力保安通信設備に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
a 電力系統の運用に関する指令を行う所を\( \ \fbox { (1) } \ \)という。
b \( \ \fbox { (2) } \ \)に施設する電力保安通信線は,特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし,\( \ \fbox { (3) } \ \)による感電のおそれがないよう,保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は,この限りでない。
c 同一\( \ \fbox { (4) } \ \)に属し,保安上,緊急連絡の必要がある水力発電所相互の間には,電力保安通信用電話設備を施設すること。
d 電力保安通信線は,機械的衝撃,\( \ \fbox { (5) } \ \)等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 接触 &(ロ)& 誘導電圧 &(ハ)& 地上 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 地震 &(ホ)& 送電所 &(ヘ)& 地中 \\[ 5pt ]
&(ト)& 水系 &(チ)& 電力所 &(リ)& 地域 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 水路 &(ル)& 高電圧 &(ヲ)& 津波 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 火災 &(カ)& 市街地 &(ヨ)& 給電所 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条及び第50条,電気設備技術基準の解釈第134条及び第135条からの出題です。いわゆるオーソドックスな電気設備技術基準からの抜粋による出題です。電気設備技術基準の解釈第135条は少し長い条文なので,なかなかポイントが絞りにくいと思いますが,他の条文は抑えておきたい内容と言えると思います。
【解答】
(1)解答:ヨ
電気設備技術基準の解釈第134条第1項の2に規定されている通り,給電所となります。
(2)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条に規定されている通り,市街地となります。
(3)解答:ロ
電気設備に関する技術基準を定める省令第41条に規定されている通り,誘導電圧となります。
(4)解答:ト
電気設備技術基準の解釈第135条第1項の5に規定されている通り,水系となります。
(5)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第50条第2項に規定されている通り,火災となります。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第41条>
(2)市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、(3)誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
<電気設備に関する技術基準を定める省令第50条>
発電所、変電所、開閉所、給電所(電力系統の運用に関する指令を行う所をいう。)、技術員駐在所その他の箇所であって、一般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ、かつ、保安を確保するために必要なものの相互間には、電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。
2 電力保安通信線は、機械的衝撃、(5)火災等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。
<電気設備技術基準の解釈第134条>
この解釈において用いる電力保安通信設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
一 添架通信線 架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線
二 (1)給電所 電力系統の運用に関する指令を行う所
<電気設備技術基準の解釈第135条>
次の各号に掲げる箇所には、電力保安通信用電話設備を施設すること。
五 同一(4)水系に属し、保安上、緊急連絡の必要がある水力発電所相互の間