《法規》〈電気事業法〉[R06:問1]一般用,事業用,自家用電気工作物の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」における電気工作物に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)「一般用電気工作物」とは,次に掲げる電気工作物であって,構内(これに準ずる区域内を含む。以下本問において同じ。)に設置するものをいう。ただし,小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定められた\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {V} \ \)以下の電圧をいう。以下,本問において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であって,経済産業省令で定めるものをいう。以下本問において同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。

 ① 電気を使用するための電気工作物であって,低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を\( \ \fbox {  (3)  } \ \)から受電し,又は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に受電させるための電線路をいう。以下,本問において同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

 ② 小規模発電設備であって,次のいずれにも該当するもの

 (Ⅰ) 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。

 (Ⅱ) 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。

 ③ 上記①及び②に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

b)「事業用電気工作物」とは,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)電気工作物をいう。

c)「自家用電気工作物」とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

 ① 一般送配電事業

 ② 送電事業

 ③ 配電事業

 ④ \( \ \fbox {  (5)  } \ \)

 ⑤ 発電事業であって,その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 爆発性若しくは引火性の物         &(ロ)& 小売電気事業 \\[ 5pt ] &(ハ)& 一般送配電事業者     &(ニ)& 1 \ 000 \\[ 5pt ] &(ホ)& 750     &(ヘ)& 600 \\[ 5pt ] &(ト)& 電気事業者     &(チ)& 他の者 \\[ 5pt ] &(リ)& 電気事業の用に供する     &(ヌ)& 特定卸供給事業 \\[ 5pt ] &(ル)& 特定送配電事業     &(ヲ)& 一般用電気工作物以外の \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\] \[
\begin{eqnarray}
&(ワ)& 腐食等により設備に劣化を生じさせるおそれのある物 \\[ 5pt ] &(カ)& 一般用電気工作物及び自家用電気工作物以外の \\[ 5pt ] &(ヨ)& 露出した充電部又は発熱体 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第38条からの出題です。
電気工作物の定義は電気主任技術者の職務の基本となる知識です。
本問は\( \ 2 \ \)種らしく空欄の場所が少し厳しめですが,全体の概要はよく理解しておくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ヘ
電気事業法第38条第1項及び電気事業法施行規則第48条第1項の通り,\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(2)解答:イ
電気事業法第38条第1項の通り,爆発性若しくは引火性の物となります。

(3)解答:チ
電気事業法第38条第1項第1号の通り,他の者となります。

(4)解答:ヲ
電気事業法第38条第2項の通り,一般用電気工作物以外のとなります。

(5)解答:ル
電気事業法第38条第4項第4号の通り,特定送配電事業となります。

<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であって,構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧((1)経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であって,経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は(2)爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。

 一 電気を使用するための電気工作物であって,低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を(3)他の者から受電し,又は(3)他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの

 二 小規模発電設備であって,次のいずれにも該当するもの

  イ 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。

  ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。

 三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

2 この法律において「事業用電気工作物」とは,(4)一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

3 この法律において「小規模事業用電気工作物」とは,事業用電気工作物のうち,次に掲げる電気工作物であって,構内に設置するものをいう。ただし,第一項ただし書に規定するものを除く。

 一 小規模発電設備であって,次のいずれにも該当するもの

  イ 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。

  ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。

 二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

4 この法律において「自家用電気工作物」とは,次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

 一 一般送配電事業

 二 送電事業

 三 配電事業

 四 (5)特定送配電事業

 五 発電事業であって,その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの

<電気事業法施行規則第48条(抜粋)>
法第38条第1項ただし書の経済産業省令で定める電圧は,(1)\( \ \color {red}{\underline {600}} \ \)\( \ \mathrm {V} \ \)とする。



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