《法規》〈電気設備技術基準〉[H19:問3]電力保安通信設備に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく,電力保安通信設備に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)発電所,変電所,開閉所,給電所(電力系統の運用に関する指令を行う所をいう。),\( \ \fbox {  (1)  } \ \)その他の箇所であって,一般電気事業(現:一般送配電事業又は配電事業)に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ,かつ,保安を確保するために必要なものの相互間には,電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。

\( \ \mathrm {b.} \ \)電力保安通信線は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \),火災等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。

\( \ \mathrm {c.} \ \)電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)(以下「無線用アンテナ等」という。)を施設する支持物の材料及び構造は,(現:\( \ 10 \ \)分間平均で)風速\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {[m / s]} \ \)の風圧荷重を考慮し,倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。ただし,電線路の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)目的で施設する無線用アンテナ等を架空電線路の支持物に施設するときは,この限りでない。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 電線路     &(ロ)& 60     &(ハ)& 技術員駐在所 \\[ 5pt ] &(ニ)& 増幅器     &(ホ)& 機械的衝撃        &(ヘ)& 侵入者 \\[ 5pt ] &(ト)& 侵入防止の     &(チ)& 反射板     &(リ)& 配電線を管理する事業場 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 保守管理の        &(ル)& 水 害     &(ヲ)& 中継設備 \\[ 5pt ] &(ワ)& 40     &(カ)& 50     &(ヨ)& 周囲の状態を監視する \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第50条及び第51条からの出題です。
少しマイナーな条文からの出題ですので,勉強しているかどうかが勝負となりますが,(4)の選択肢に関しては,令和7年現在,電気設備に関する技術基準を定める省令においては風速は\( \ 40 \ \mathrm {m / s} \ \)しかないと覚えておけば間違えることはないかと思います。

【解答】

(1)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第50条第1項に規定されている通り,技術員駐在所となります。

(2)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第50条第2項に規定されている通り,機械的衝撃となります。

(3)解答:チ
電気設備に関する技術基準を定める省令第51条に規定されている通り,反射板となります。

(4)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第51条に規定されている通り,\( \ 40 \ \mathrm {[m / s]} \ \)となります。

(5)解答:ヨ
電気設備に関する技術基準を定める省令第51条に規定されている通り,周囲の状態を監視するとなります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第50条>
発電所,蓄電所,変電所,開閉所,給電所(電力系統の運用に関する指令を行う所をいう。),(1)技術員駐在所その他の箇所であって,一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ,かつ,保安を確保するために必要なものの相互間には,電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。

2 電力保安通信線は,(2)機械的衝撃,火災等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第51条>
電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は(3)反射板(以下この条において「無線用アンテナ等」という。)を施設する支持物の材料及び構造は,\( \ 10 \ \)分間平均で風速(4)\( \ \color {red} {\underline {40}} \ \)\( \mathrm {m / s} \ \)の風圧荷重を考慮し,倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。ただし,電線路の(5)周囲の状態を監視する目的で施設する無線用アンテナ等を架空電線路の支持物に施設するときは,この限りでない。



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