【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」及び同法関係省令等の規定に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.電気事業法では,事業用電気工作物の保安を確保するため,事業用電気工作物設置者の自主保安に重点を置いており,主任技術者制度と\( \ \fbox { (1) } \ \)にかかわる制度が,その中核となっている。
b.事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその\( \ \fbox { (2) } \ \)のためにする指示に従わなければならない。
c.電気主任技術者が監督できる範囲は省令上の規定があり,例えば火力発電所の場合,\( \ \fbox { (3) } \ \)の監督範囲については除かれている。
d.\( \ \fbox { (4) } \ \)電気工作物を設置する者は,経済産業大臣の許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
e.電気事業法では,自家用電気工作物の設置者が電気主任技術者を選任することを原則としているが,保安管理業務を外部委託する制度がある。この場合,相手方の電気管理技術者又は電気保安法人の保安業務従事者は,電気主任技術者免状の交付を受けていることのほか,一定以上の\( \ \fbox { (5) } \ \)が必要である。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 発電所長 &(ロ)& 使用前検査 \\[ 5pt ]
&(ハ)& 実務に従事した期間 &(ニ)& 工事計画届 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 保 安 &(ヘ)& 学 歴 \\[ 5pt ]
&(ト)& 自家用 &(チ)& 事業用 \\[ 5pt ]
&(リ)& 特定規模電気事業用 &(ヌ)& 火力主任技術者 \\[ 5pt ]
&(ル)& 安定供給 &(ヲ)& 省エネルギー \\[ 5pt ]
&(ワ)& 保安規程 &(カ)& ボイラー・タービン主任技術者 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 年 齢 && \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法及び電気事業法施行規則からの出題です。
\( \ 1 \ \)種では\( \ 1 \ \)つの条文からそのまま抜き出しされて出題されることは少なく,本問のような複数の条文に跨って総合的に出題される傾向があります。こういう問題は今まで解いた過去問の問題数が生きてくると思います。試験までにできるだけ多くの過去問を解くようにしましょう。
【解答】
(1)解答:ワ
電気事業法「第二款 自主的な保安」では,第42条に保安規程,第43条から第45条に主任技術者に関する内容が規定されています。
(2)解答:ホ
電気事業法第43条第5項に規定されている通り,保安となります。
(3)解答:カ
電気事業法施行規則第56条に規定されている通り,火力発電所についてはボイラー・タービン主任技術者の監督範囲については除かれています。
(4)解答:ト
電気事業法施行規則第52条第2項に規定されている通り,自家用電気工作物となります。
(5)解答:ハ
経済産業省告示第249号第1条に規定されている通り,実務に従事した期間となります。電気管理技術者になるために必要な実務経験に関する規定であるため,覚えておいた方が良いと思います。
<電気事業法第42条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに(1)保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項の自主検査又は第52条第1項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその(2)保安のためにする指示に従わなければならない。
<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該(4)自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第53条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第3号又は第6号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
一 出力5000kW未満の太陽電池発電所であって電圧7000V以下で連系等をするもの 前項の表第六号の事業場
二 出力2000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7000V以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場
三 出力1000kW未満の発電所(前二号に掲げるものを除く。)であって電圧7000V以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
四 電圧7000V以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場
五 電圧600V以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場
<電気事業法施行規則第56条>
法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
\[
\begin{array}{|l|l|}
\hline
主任技術者免状の種類 & 保安の監督をすることができる範囲 \\
\hline
一 第一種電気主任技 & 事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は\color {red}{\underline {(3)六に }} \\
術者免状 & \color {red}{\underline {掲げるものを除く。}}) \\
\hline
二 第二種電気主任技 & 電圧 \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ 未満の事業用電気工作物の工事、維持 \\
術者免状 & 及び運用(四又は\color {red}{\underline {(3)六に掲げるものを除く。 }}) \\
\hline
三 第三種電気主任技 & 電圧 \ 50 \ 000 \ \mathrm {V} \ 未満の事業用電気工作物(出力 \ 5000 \ \\
術者免状 & \mathrm {kW} \ 以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用(四 \\
& 又は\color {red}{\underline {(3)六に掲げるものを除く。 }}) \\
\hline
四 第一種ダム水路主 & 水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるも \\
任技術者免状 & のであって別に告示するものを除く。)の工事、維持及 \\
& び運用(電気的設備に係るものを除く。) \\
\hline
五 第二種ダム水路主 & 水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるも \\
任技術者免状 & のであって別に告示するもの又はダム、導水路、サージ \\
& タンク及び放水路を除く。)、高さ \ 70 \ \mathrm {m} \ 未満のダム並 \\
& びに圧力 \ 588 \ \mathrm {kPa} \ 未満の導水路、サージタンク及び放 \\
& 水路の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除 \\
& く。) \\
\hline
六 第一種\color {red}{\underline {(3)ボイラ }} & 火力設備(小型の汽力を原動力とするものであって別に \\
\color {red}{\underline {ー・タービン主}} & 告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするもの \\
\color {red}{\underline {任技術者}}免状 & であって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするも \\
& のを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の \\
& 最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)\\
& の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) \\
\hline
七 第二種ボイラー & 火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力 \ 5880 \ \\
・タービン主任 & \mathrm {kPa} \ 以上のもの及び小型の汽力を原動力とするものであ \\
技術者免状 & って別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力と \\
& するものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力 \\
& とするものを除く。)、圧力 \ 5880 \ \mathrm {kPa} \ 未満の原子力設 \\
& 備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が \ 98 \ \mathrm {kPa} \ \\
& 以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設 \\
& 備に係るものを除く。) \\
\hline
\end{array}
\]
<経済産業省告示第249号第1条(抜粋)>
電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する(5)実務に従事した期間(電気主任技術者免状又はダム水路主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については,その2分の1に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。
一 第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年
二 第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年
三 第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年