《法規》〈電気工事士法〉[H24:問2]「電気工事士法」及び「電気工事業法」に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気工事士法」及び「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまるものを解答群の中から選びなさい。

a.電気工事士法は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もって電気工事の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の発生の防止に寄与することを目的とする。

b.電気工事士免状の種類は,第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。

c.電気工事士免状は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)が交付する。

d.第一種電気工事士でなければ,電気事業法に定める自家用電気工作物(発電所,変電所,最大電力\( \ \fbox {  (3)  } \ \)キロワット以上の需要設備,送電線路及び保安通信設備を除く。以下同じ。)に係る電気工事(特殊電気工事を除く。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって,経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

e.電気工事業の業務の適正化に関する法律は,電気工事業を営む者の登録等及びその業務の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を行うことにより,その業務の適正な実施を確保し,もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に資することを目的とする。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 経済産業大臣     &(ロ)& 安全の徹底     &(ハ)& 管 理 \\[ 5pt ] &(ニ)& 漏電による火災       &(ホ)& 500     &(ヘ)& 指 導 \\[ 5pt ] &(ト)& 欠陥による災害     &(チ)& 都道府県知事     &(リ)& 1 \ 000 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 運営の向上     &(ル)& 2 \ 000     &(ヲ)& 漏電による感電 \\[ 5pt ] &(ワ)& 規 制       &(カ)& 保安の確保       &(ヨ)& 経済産業局長 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律からの出題です。
いずれの文章及び空欄も重要な条文の抜出しとなっていますので,\( \ 2 \ \)種や\( \ 3 \ \)種の学習時にも一度は見たことがある内容かと思います。
本問では触れられていませんが,第3条で触れられている電気工事士の作業可能範囲についても重要なので参考書等で確認しておくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ト
電気工事士法第1条に規定されている通り,欠陥による災害となります。

(2)解答:チ
電気工事士法第4条第2項に規定されている通り,都道府県知事となります。電気主任技術者免状は経済産業大臣なので,違うことを知っておきましょう。

(3)解答:ホ
電気工事士法第3条に第一種電気工事士の電気工事の作業可能範囲についての規定がありますが,自家用電気工作物の範囲は電気工事士法第2条第2項に規定されている通り, 500 kW となります。

(4)解答:ワ
電気工事業の業務の適正化に関する法律第1条に規定されている通り,規制となります。

(5)解答:カ
電気工事業の業務の適正化に関する法律第1条に規定されている通り,保安の確保となります。

<電気工事士法第1条>
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の(1)欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

<電気工事士法第2条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。

2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第三項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力(3)500kW以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。

3 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。

4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。

<電気工事士法第3条>
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

<電気工事士法第4条(抜粋)>
電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、(2)都道府県知事が交付する。

<電気工事業の業務の適正化に関する法律第1条>
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の(4)規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の(5)保安の確保に資することを目的とする。



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