【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災対策強化地域内に電気事業用電気工作物を設置する場合において,電気事業法施行規則に基づき,保安規程に必要とされる追加事項に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.大規模地震対策特別措置法に規定する地震予知情報及び警戒宣言の\( \ \fbox { (1) } \ \)に関すること。
b.警戒宣言が発せられた場合における,以下に関すること。
① 防災に関する業務を管理する者の\( \ \fbox { (2) } \ \)及び組織に関すること。
② \( \ \fbox { (3) } \ \)の確保に関すること。
③ 電気工作物の巡視,点検及び\( \ \fbox { (4) } \ \)に関すること。
④ 防災に関する設備及び資材の確保,点検及び整備に関すること。
⑤ 地震防災に関し採るべき措置に係る\( \ \fbox { (5) } \ \),訓練及び広報に関すること。
c.その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 非常用電源 &(ロ)& 予 算 &(ハ)& 分 析 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 応 援 &(ホ)& 保安要員 &(ヘ)& 職 務 \\[ 5pt ]
&(ト)& 資 格 &(チ)& 通信手段 &(リ)& 伝 達 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 氏 名 &(ル)& 検 査 &(ヲ)& 工 事 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 教 育 &(カ)& 調 査 &(ヨ)& 修 理 \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法施行規則第50条からの出題です。ここから出すかーというような問題ですが,1種ぐらいになるとこれぐらいの条文じゃないと差がつかないという理由かもしれません。
【解答】
(1)解答:リ
電気事業法施行規則第50条第4項の1の通り,「伝達」となります。
(2)解答:ヘ
電気事業法施行規則第50条第4項の2の通り,「職務」となります。
(3)解答:ホ
電気事業法施行規則第50条第4項の3の通り,「保安要員」となります。
(4)解答:ル
電気事業法施行規則第50条第4項の4の通り,「検査」となります。
(5)解答:ワ
電気事業法施行規則第50条第4項の6の通り,「教育」となります。
<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の(1)伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の(2)職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における(3)保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び(4)検査に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る(5)教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。