《法規》〈電気事業法〉[H25:問2]電気工作物の保安に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,電気工作物の保安に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

a.\( \ \fbox {  (1)  } \ \)電気工作物を設置する者は,主任技術者を選任しなければならない。

b.上記aの規定にかかわらず,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)電気工作物であって,電圧\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以下で受電する需要設備のみに係る事業場等のうち,保安管理業務の委託契約を締結しているものであって,経済産業大臣の承認を受けたものは,電気主任技術者を選任しないことができる。

c.一般用電気工作物において使用する電気を供給する者は,経済産業省令で定めるところにより,その電気を使用する一般用電気工作物が\( \ \fbox {  (4)  } \ \)に適合しているかどうかを調査しなければならない。

d.上記cの調査は,一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事が完成した時に行うほか,原則として,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)年に1回以上の頻度とする。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 10 \ 000     &(ロ)& 発変電規程     &(ハ)& 8 \\[ 5pt ] &(ニ)& 7 \ 000     &(ホ)& 6     &(ヘ)& 自家用 \\[ 5pt ] &(ト)& 2     &(チ)& 事業用     &(リ)& 3 \ 000 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 3     &(ル)& 30 \ 000     &(ヲ)& 技術基準 \\[ 5pt ] &(ワ)& 配電規程     &(カ)& 一般用     &(ヨ)& 4 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則第43条,電気事業法施行規則第52条からの出題です。例年電気事業法及び関連法規からの出題は1問ですが,この年は2問出題されています。電験1種は電気事業法の配点が2種3種に比べて少ないので,勉強の配分は考えると良いと思います。

【解答】

(1)解答:チ
電気事業法第43条第1項の通り,「事業用」となります。

(2)解答:ヘ
電気事業法第43条第2項の通り,「自家用」となります。

(3)解答:ニ
電気事業法施行規則第52条第2項の3の通り,「\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(4)解答:ヲ
電気事業法第57条第1項の通り,「技術基準」となります。

(5)解答:ヨ
電気事業法施行規則第96条第2項の1イの通り,「\( \ 4 \ \)年」となります。

<電気事業法第43条>
(1)事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

2 (2)自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

<電気事業法第57条>
一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める(4)技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2 電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。

3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。

4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。

一 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場

二 出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場

三 電圧(3)七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場

四 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場

<電気事業法施行規則第96条>
法第五十七条第一項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するものである場合以外の場合

二 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路が、災害その他非常の場合に、一時的に、当該電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物に供給される電気の電路となる場合

2 法第五十七条第一項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。

一 調査は、一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事(ロに掲げる一般用電気工作物にあっては、受電電力の容量の変更を伴う変更の工事に限る。)が完成した時に行うほか、次に掲げる頻度で行うこと。

イ ロに掲げる一般用電気工作物以外の一般用電気工作物にあっては、(5)四年に一回以上

ロ 一般用電気工作物の所有者又は占有者から一般用電気工作物の点検の業務(以下「点検業務」という。)を受託する事業を行うことについて、当該受託事業を行う区域を管轄する産業保安監督部長(当該受託事業を行う区域が二以上の産業保安監督部の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣。以下「所轄産業保安監督部長」という。)の登録を受けた法人(以下「登録点検業務受託法人」という。)が点検業務を受託している一般用電気工作物(以下「受託電気工作物」という。)にあっては、五年に一回以上

二 法第五十七条第二項の規定による通知をしたときは、その通知に係る一般用電気工作物について、その通知後相当の期間を経過したときに、その一般用電気工作物の所有者又は占有者の求めに応じて再び調査を行うこと。

三 調査は、法第九十条第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者が行うこと。

四 調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。

五 調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。



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