《法規》〈電気設備技術基準〉[H28:問2] 架空電線路の径間の制限に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく架空電線路の径間の制限に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は,長径間工事以外の箇所においては,支持物の種類が\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の場合は,\( \ \mathrm {250 \ m} \ \)以下,また,支持物の種類が鉄塔で使用電圧が\( \ \mathrm {170000 \ V} \ \)未満の場合は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)\(\mathrm {m} \ \)以下であること。

b 長径間工事箇所の支持物に鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は,次によること。
 ① \( \ \mathrm {A} \ \)種鉄筋コンクリート柱又は\( \ \mathrm {A} \ \)種鉄柱を使用する場合は,全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を,電線路に平行な方向の両側に設けること。
 ② \( \ \mathrm {B} \ \)種鉄筋コンクリート柱又は\( \ \mathrm {B} \ \)種鉄柱を使用する場合は,次のいずれかによること。
  ・ \(\fbox {  (4)  }\)の柱を使用すること。
  ・ ①に適合する支線を施設すること。
 ③ 土地の状況により,①又は②により難い場合は,長径間工事箇所から\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に施設する支持物が,それぞれ①又は②に適合するものであること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 1径間又は2径間離れた場所 \\[ 5pt ] &(ロ)& 耐張型     &(ハ)& 800 \\[ 5pt ] &(ニ)& \frac {1}{3}     &(ホ)& 懸垂型 \\[ 5pt ] &(ヘ)& 木 柱     &(ト)& \frac {2}{3} \\[ 5pt ] &(チ)& 引留め型 \\[ 5pt ] &(リ)& \mathrm {A}種鉄筋コンクリート柱又は\mathrm {A}種鉄柱 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 600     &(ル)& \frac {1}{2} \\[ 5pt ] &(ヲ)& 3径間離れた場所 \\[ 5pt ] &(ワ)& 150 \\[ 5pt ] &(カ)& 最大でも1径間離れた場所 \\[ 5pt ] &(ヨ)& \mathrm {B}種鉄筋コンクリート柱又は\mathrm {B}種鉄柱
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第63条からの出題で,三種二種の勉強をしていた際も一度は見たことがある問題ではないかと思います。

【解答】

(1)解答:ヨ
電気設備技術基準の解釈第63条第1項63-1表の通り,「\(\mathrm {B}\)種鉄筋コンクリート柱又は\(\mathrm {B}\)種鉄柱」となります。

(2)解答:ヌ
電気設備技術基準の解釈第63条第1項63-1表の通り,「\( \ 600 \ \mathrm {m} \ \)」となります。

(3)解答:ニ
電気設備技術基準の解釈第63条第3項の三イの通り,「\( \ \displaystyle \frac {1}{3} \ \)」となります。

(4)解答:ロ
電気設備技術基準の解釈第63条第3項の三ロ(イ)の通り,「耐張型」となります。

(5)解答:イ
電気設備技術基準の解釈第63条第3項の四ロの通り,「\( \ 1 \ \)径間又は\( \ 2 \ \)径間離れた場所」となります。

<電気設備技術基準の解釈第63条>
高圧又は特別高圧の架空電線路の径間は、63-1表によること。

2 高圧架空電線路の径間が100mを超える場合は、その部分の電線路は、次の各号によること。

一 高圧架空電線は、引張強さ8.01kN以上のもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。

二 木柱の風圧荷重に対する安全率は、1.5以上であること。

3 長径間工事は、次の各号によること。

一 高圧架空電線は、引張強さ8.71kN以上のもの又は断面積22mm2以上の硬銅より線であること。

二 特別高圧架空電線は、引張強さ21.67kN以上のより線又は断面積55mm2以上の硬銅より線であること。

三 長径間工事箇所の支持物に木柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄柱を使用する場合は、次によること。

イ 木柱、A種鉄筋コンクリート柱又はA種鉄柱を使用する場合は、全架渉線につき各架渉線の想定最大張力の(3)1/3に等しい不平均張力による水平力に耐える支線を、電線路に平行な方向の両側に設けること。

ロ B種鉄筋コンクリート柱又はB種鉄柱を使用する場合は、次のいずれかによること。

(イ) (4)耐張型の柱を使用すること。

(ロ) イの規定に適合する支線を施設すること。

ハ 土地の状況により、イ又はロの規定により難い場合は、長径間工事箇所から1径間又は2径間離れた場所に施設する支持物が、それぞれイ又はロの規定に適合するものであること。

四 長径間工事箇所の支持物に鉄塔を使用する場合は、次によること。

イ 長径間工事区間(長径間工事箇所が連続する場合はその連続する区間をいい、長径間工事箇所の間に長径間工事以外の箇所が1径間のみ存在する場合は、当該箇所及びその前後の長径間工事箇所は連続した1の長径間工事区間とみなす。以下この号において同じ。)の両端の鉄塔は、耐張型であること。

ロ 土地の状況によりイの規定により難い場合は、長径間工事区間から長径間工事区間の外側に(5)1径間又は2径間離れた場所に施設する鉄塔が、耐張型であること。



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