《法規》〈電気事業法〉[H28:問1] 用語の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく用語の定義に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 「変電所」とは,構内以外の場所から伝送される電気を変成し,これを構内以外の場所に伝送するため,又は構内以外の場所から伝送される電圧\( \ \fbox {  (1)  } \ \)ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。

b 「送電線路」とは,発電所相互間,変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する\( \ \fbox {  (2)  } \ \)その他の電気工作物をいう。

c 「配電線路」とは,発電所,変電所若しくは送電線路と\( \ \fbox {  (3)  } \ \)との間又は\( \ \fbox {  (3)  } \ \)相互間の電線路及びこれに附属する\( \ \fbox {  (2)  } \ \)その他の電気工作物をいう。

d 「小出力発電設備」とは,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)ボルト以下の電気の発電用の電気工作物であって,経済産業省令に定めるものをいう。種類としては,太陽電池発電設備,風力発電設備,\( \ \fbox {  (5)  } \ \),内燃力を原動力とする発電設備,燃料電池発電設備などがある。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 給電所     &(ロ)& 水力発電設備     &(ハ)& 150 \\[ 5pt ] &(ニ)& 配電用変圧器      &(ホ)& 600     &(ヘ)& 需要設備 \\[ 5pt ] &(ト)& 5万     &(チ)& 支持物     &(リ)& 10万 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 波力発電設備      &(ル)& 17万     &(ヲ)& バイオマス発電設備 \\[ 5pt ] &(ワ)& 750     &(カ)& 開閉所     &(ヨ)& 一般用電気工作物
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法施行規則からの出題です。用語の定義は第1条に記載されているので,確実に抑えておきたいところです。また,小出力発電設備は用語の定義には記載されていませんが,電気事業法施行規則第48条に設備と出力が記載されており,こちらもよく出題されるので数字をよく理解しておきたい条文です。

【解答】

(1)解答:リ
電気事業法施行規則第1条第2項の一の通り,「\( \ 10 \ \)万ボルト」となります。

(2)解答:カ
電気事業法施行規則第1条第2項の二及び三の通り,「開閉所」となります。

(3)解答:ヘ
電気事業法施行規則第1条第2項の三の通り,「需要設備」となります。

(4)解答:ホ
電気事業法施行規則第48条第3項の通り,「\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(5)解答:ロ
電気事業法施行規則第48条第4項の三の通り,「水力発電設備」となります。

<電気事業法施行規則第1条>
この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧(1)十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。

二 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する(2)開閉所その他の電気工作物をいう。

三 「配電線路」とは、発電所、変電所若しくは送電線路と(3)需要設備との間又は(3)需要設備相互間の電線路及びこれに附属する(2)開閉所その他の電気工作物をいう。

四 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。

五 「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。

六 「スポット市場」とは、翌日の特定の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場をいう。

七 「一時間前市場」とは、スポット市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該スポット市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。

八 「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及び電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。

<電気事業法施行規則第48条(抜粋)>
3 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める電圧は、(4)六百ボルトとする。

4 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。

一 太陽電池発電設備であって出力五十キロワット未満のもの

二 風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの

三 次のいずれかに該当する(5)水力発電設備であって、出力二十キロワット未満のもの

イ 最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)

ロ 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの

四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの

五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの

イ 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの

ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項及び第十七条の二第三項の基準に適合するもの



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