《法規》〈電気設備技術基準〉[H28:問3] 地絡遮断装置の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく地絡遮断装置の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

金属製外箱を有する使用電圧が\( \ \mathrm {60 \ V} \ \)を超える低圧の機械器具に接続する電路には,電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし,以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

a 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合

b 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合

 ① 発電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所

 ② 乾燥した場所

 ③ 機械器具の対地電圧が\( \ \mathrm {150 \ V} \ \)以下の場合においては,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)以外の場所

c 機械器具が,次のいずれかに該当するものである場合

 ① 電気用品安全法に適用を受ける\( \ \fbox {  (2)  } \ \)絶縁構造のもの

 ② ゴム,合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの

 ③ \( \ \fbox {  (3)  } \ \)の2次側電路に接続されるもの

 ④ 試験用変圧器や電気炉など,大地から絶縁できないことがやむを得ないもの

d 機械器具に施された\( \ \mathrm {C} \ \)種接地工事又は\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事の接地抵抗値が\( \ \fbox {  (4)  } \ \Omega \ \)以下の場合

e 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が\( \ \mathrm {300 \ V} \ \)以下のものに限る。)を施設するとともに,当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合

f 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け,かつ,電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合

g 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し,かつ,当該電路が次に適合する場合

 ① 直流電路は,非接地であること。

 ② 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。

 ③ 直流電路の対地電圧は,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下であること。

h 電路が,管灯回路である場合

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 2 重     &(ロ)& ビニル \\[ 5pt ] &(ハ)& 450     &(ニ)& 湿気の多い場所 \\[ 5pt ] &(ホ)& 3     &(ヘ)& 誘導電動機 \\[ 5pt ] &(ト)& 350     &(チ)& 基 礎 \\[ 5pt ] &(リ)& 2     &(ヌ)& 直流流出防止変圧器 \\[ 5pt ] &(ル)& 500     &(ヲ)& 点検できない隠ぺい箇所 \\[ 5pt ] &(ワ)& 水気のある場所       &(カ)& 絶縁変圧器 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 5
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第36条からの出題です。地絡遮断装置の設置の例外規定に関する記述で,なぜか\( \ 60 \ \mathrm {V} \ \)が基準となっています。他の数字も変わった数字が多いので,個別に理解しておかなければならない条文です。

【解答】

(1)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第36条第1項の二ハの通り「水気のある場所」となります。

(2)解答:イ
電気設備技術基準の解釈第36条第1項の三イの通り「\( \ 2 \ \)重」となります。

(3)解答:ヘ
電気設備技術基準の解釈第36条第1項の三ハの通り「誘導電動機」となります。

(4)解答:ホ
電気設備技術基準の解釈第36条第1項の四の通り「\( \ 3 \ \Omega \ \)」となります。

(5)解答:ハ
電気設備技術基準の解釈第36条第1項の七ハの通り「\( \ 450 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

<電気設備技術基準の解釈第36条(抜粋)>
金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

一 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合

二 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合

イ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所

ロ 乾燥した場所

ハ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、(1)水気のある場所以外の場所

三 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合

イ 電気用品安全法の適用を受ける(2)2重絶縁構造のもの

ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの

ハ (3)誘導電動機の2次側電路に接続されるもの

ニ 第13条第二号に掲げるもの

四 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が(4)3Ω以下の場合

五 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合

六 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合

七 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合

イ 直流電路は、非接地であること。

ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。

ハ 直流電路の対地電圧は、(5)450V以下であること。

八 電路が、管灯回路である場合



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