《法規》〈電気設備技術基準〉[R03:問3]電力保安通信設備に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,電力保安通信設備に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 電力保安通信設備は,架空電線路からの\( \ \fbox {  (1)  } \ \)により\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

b) 遠隔監視制御されない変電所とその運用を行う\( \ \fbox {  (3)  } \ \)との間には,電力保安通信用電話設備を施設すること。

c) こう長\( \ \fbox {  (4)  } \ \)以上の高圧架空電線路には,架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。

d) 電力保安通信線のうち,架空電線路の支持物に施設するものを\( \ \fbox {  (5)  } \ \)といい,原則として架空電線の下に施設すること。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 人体     &(ロ)& 中継器 \\[ 5pt ] &(ハ)& 1 \ \mathrm {km}     &(ニ)& 静電誘導作用又は電磁誘導作用 \\[ 5pt ] &(ホ)& 作業所     &(ヘ)& 技術員駐在所 \\[ 5pt ] &(ト)& 5 \ \mathrm {km}     &(チ)& 他の電気設備 \\[ 5pt ] &(リ)& コロナ放電         &(ヌ)& 添架通信線 \\[ 5pt ] &(ル)& 併架通信線     &(ヲ)& 給電所 \\[ 5pt ] &(ワ)& アーク放電     &(カ)& 20 \ \mathrm {km} \\[ 5pt ] &(ヨ)& 共架通信線     && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第27条,電気設備の技術基準の解釈第134条及び第135条からの出題です。
(1)と(2)は絶対に間違えたくない問題,(3)~(5)が上位資格である\( \ 1 \ \)種らしい問題と言えます。全体として最低3つは正答しておきたい問題です。

【解答】

(1)解答:ニ
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第3項に規定されている通り,静電誘導作用又は電磁誘導作用となります。

(2)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第27条第3項に規定されている通り,人体となります。

(3)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第135条第1項1号に規定されている通り,給電所となります。

(4)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第135条第2項に規定されている通り,\( \ 5 \ \mathrm {km} \ \)となります。

(5)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第134条第1項1号に規定されている通り,添架通信線となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第27条>
特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)における電界強度が\( \ 3 \ \mathrm {kV/m} \ \)以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

3 電力保安通信設備は、架空電線路からの(1)静電誘導作用又は電磁誘導作用により(2)人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

<電気設備の技術基準の解釈第134条>
この解釈において用いる電力保安通信設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
一 (5)添架通信線 架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線
二 給電所 電力系統の運用に関する指令を行う所

<電気設備の技術基準の解釈第135条(抜粋)>
次の各号に掲げる箇所には、電力保安通信用電話設備を施設すること。
一 次に掲げる場所と、これらの運用を行う(3)給電所との間
 イ 遠隔監視制御されない発電所(第225条に規定する場合に係るものを除く。)。ただし、次に適合するものを除く。
  (イ) 発電所の出力が\( \ 2,000 \ \mathrm {kW} \ \)未満であること。
  (ロ) 第47条第1項第二号ロの規定に適合するものであること。
  (ハ) 給電所との間で保安上、緊急連絡の必要がないこと。
 ロ 遠隔監視制御されない変電所
 ハ 遠隔監視制御されない変電所に準ずる場所であって、特別高圧の電気を変成するためのもの。ただし、次に適合するものを除く。
  (イ) 使用電圧が\( \ 35,000 \ \mathrm {V} \ \)以下であること。
  (ロ) 機器をその操作等により電気の供給に支障を及ぼさないように施設したものであること。
  (ハ) 電力保安通信用電話設備に代わる電話設備を有すること。
 ニ 発電制御所(発電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)
 ホ 変電制御所(変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)
 ヘ 開閉所(技術員が現地へ赴いた際に給電所との間で連絡を確保できるものを除く。)
 ト 電線路の技術員駐在所

2 特別高圧架空電線路及びこう長(4)\( \ \underline {5 \ \mathrm {km}} \ \)以上の高圧架空電線路には、架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。



記事下のシェアタイトル