《法規》〈電気設備技術基準〉[R02:問5]電路の絶縁、感電の防止、絶縁性能に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」に基づく絶縁に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)は,事故時に想定される\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を考慮し,絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

b) 地中電線(地中電線路の電線)には,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)のおそれがないよう,使用電圧に応じた\( \ \fbox {  (1)  } \ \)を有する\( \ \fbox {  (4)  } \ \)を使用しなければならない。

c) 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は\( \ \fbox {  (5)  } \ \)で区切ることのできる電路ごとに,使用電圧の区分に応じて規定される値以上でなければならない。例えば,使用電圧\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下の接地式電路において,対地電圧が\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は,\( \ \fbox {  (6)  } \ \mathrm {M\Omega } \ \)以上でなければならない。また,使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は,\( \ \fbox {  (7)  } \ \mathrm {M\Omega } \ \)以上でなければならない。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 0.2     &(ロ)& 2.0     &(ハ)& 絶縁性能 \\[ 5pt ] &(ニ)& 漏電     &(ホ)& 異常電圧     &(ヘ)& 静電容量 \\[ 5pt ] &(ト)& 4.0     &(チ)& 0.1     &(リ)& 波形ひずみ \\[ 5pt ] &(ヌ)& 変圧器     &(ル)& 感電     &(ヲ)& 漏電遮断器 \\[ 5pt ] &(ワ)& ケーブル     &(カ)& 巻数比     &(ヨ)& 力率低下 \\[ 5pt ] &(タ)& 過電流遮断器       &(レ)& 0.4     &(ソ)& 絶縁電線 \\[ 5pt ] &(ツ)& 火災     &&      && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第5条,第21条及び第58条からの出題です。
いずれの条文も\( \ 3 \ \)種の頃から重要な条文としてテキストの掲載されているような内容なので,確実に理解しておく必要があります。
したがって,問題難易度としては\( \ 1 \ \)種としては易しい問題で,かなりの受験生が高得点を取得できた問題ではないかと思います。

【解答】

(1)解答:ハ
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第3項及び第21条第2項に規定されている通り,絶縁性能となります。

(2)解答:ホ
電気設備に関する技術基準を定める省令第5条第3項に規定されている通り,異常電圧となります。

(3)解答:ル
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第2項に規定されている通り,感電となります。

(4)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第21条第2項に規定されている通り,ケーブルとなります。
一般に架空送電線が裸電線,架空配電線が絶縁電線,地中電線路がケーブルを使用することは覚えておきましょう。

(5)解答:タ
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定されている通り,過電流遮断器となります。

(6)解答:イ
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条表に規定されている通り,\( \ 0.2 \ \mathrm {M\Omega } \ \)となります。

(7)解答:レ
電気設備に関する技術基準を定める省令第58条表に規定されている通り,\( \ 0.4 \ \mathrm {M\Omega } \ \)となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第5条>
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

2 前項の場合にあっては、その絶縁性能は、第22条及び第58条の規定を除き、事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

3 変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の(1)絶縁性能は、事故時に想定される(2)異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第21条>
低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。

2 地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、(3)感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた(1)絶縁性能を有する(4)ケーブルを使用しなければならない。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第58条>
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は(5)過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。



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