《法規》〈電気設備技術基準〉[R06:問6]バスダクト工事及びケーブ ル工事に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,バスダクト工事及びケーブル工事に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a)バスダクト工事による低圧屋内配線は,次によること。

① ダクト相互及び電線相互は,堅ろうに,かつ,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)的に完全に接続すること。

② ダクトを造営材に取り付ける場合は,ダクトの支持点間の距離を\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において,垂直に取り付ける場合は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {m} \ \))以下とし,堅ろうに取り付けること。

③ 低圧屋内配線の使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は,ダクトには,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)種接地工事を施すこと。

b)ケーブル工事による低圧屋内配線は,電線を直接\( \ \fbox {  (4)  } \ \)に埋め込んで施設する場合及び電線を建造物の電気配線用のパイプシャフト内に垂直につり下げて施設する場合を除き,次によること。

① 電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は,電線の支持点間の距離をケーブルにあっては\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {m} \ \))以下,キャブタイヤケーブルにあっては\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)以下とし,かつ,その\( \ \fbox {  (5)  } \ \)を損傷しないように取り付けること。

② 低圧屋内配線の使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分,金属製の\( \ \fbox {  (6)  } \ \)及び電線の被覆に使用する金属体には,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)種接地工事を施すこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分については,この限りでない。

・ 防護装置の金属製部分の長さが\( \ \fbox {  (7)  } \ \mathrm {m} \ \)以下のものを\( \ \fbox {  (8)  } \ \)場所に施設する場合

・ 屋内配線の使用電圧が直流\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)又は交流対地電圧\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合において,防護装置の金属製部分の長さが\( \ 8 \ \mathrm {m} \ \)以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と\( \ \fbox {  (1)  } \ \)的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は\( \ \fbox {  (8)  } \ \)場所に施設するとき

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 地中     &(ロ)& 機械 \\[ 5pt ] &(ハ)& 6     &(ニ)& \mathrm {B} \\[ 5pt ] &(ホ)& 電線接続箱     &(ヘ)& 4 \\[ 5pt ] &(ト)& 人の手が届かない         &(チ)& 心線 \\[ 5pt ] &(リ)& 壁     &(ヌ)& \mathrm {C} \\[ 5pt ] &(ル)& 被覆     &(ヲ)& 1 \\[ 5pt ] &(ワ)& コンクリート     &(カ)& 乾燥した \\[ 5pt ] &(ヨ)& \mathrm {D}     &(タ)& 支持材 \\[ 5pt ] &(レ)& 点検できる     &(ソ)& 物理 \\[ 5pt ] &(ツ)& 10     &(ネ)& 電気 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第163条及び第164条からの出題です。
低圧屋内配線の工事にはバスダクト工事やケーブル工事以外にも多くの工事があり,第156条以降に細かく記載されています。一つ一つ覚えるのはかなり厳しいですが,似たような用語や数値もあるので,横断的に整理して覚えていくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ネ
電気設備の技術基準の解釈第163条第1項第1号及び電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第4号ロに規定されている通り,電気的となります。

(2)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第163条第1項第2号及び電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第3号に規定されている通り,\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(3)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第163条第1項第6号及び電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第4号に規定されている通り,\( \ \mathrm {D} \ \)種となります。

(4)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第164条第2項に規定されている通り,コンクリートとなります。

(5)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第3号に規定されている通り,被覆となります。

(6)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第4号に規定されている通り,電線接続箱となります。

(7)解答:ヘ
電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第4号イに規定されている通り,\( \ 4 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(8)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第164条第1項第4号イ及びロに規定されている通り,乾燥したとなります。

<電気設備の技術基準の解釈第163条(抜粋)>
バスダクト工事による低圧屋内配線は,次の各号によること。

 一 ダクト相互及び電線相互は,堅ろうに,かつ,(1)電気的に完全に接続すること。

 二 ダクトを造営材に取り付ける場合は,ダクトの支持点間の距離を\( \ 3 \ \mathrm {m} \ \)(取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所において,垂直に取り付ける場合は、(2)\( \ \color {red}{\underline {6}} \ \)\(\mathrm {m} \ \))以下とし,堅ろうに取り付けること。

 三 ダクト(換気型のものを除く。)の終端部は,閉そくすること。

 四 ダクト(換気型のものを除く。)の内部にじんあいが侵入し難いようにすること。

 五 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は,屋外用バスダクトを使用し,バスダクト内部に水が浸入してたまらないようにすること。

 六 低圧屋内配線の使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は,ダクトには,(3)\( \ \color {red}{\underline {\mathrm {D}}} \ \)種接地工事を施すこと。

 七 低圧屋内配線の使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は,ダクトには,\( \ \mathrm {C} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施すダクトと電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事によることができる。

<電気設備の技術基準の解釈第164条(抜粋)>
ケーブル工事による低圧屋内配線は,次項及び第3項に規定するものを除き,次の各号によること。

 二 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には,適当な防護装置を設けること。

 三 電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は,電線の支持点間の距離をケーブルにあっては\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は,(2)\( \ \color {red}{\underline {6}} \ \)\(\mathrm {m} \ \))以下,キャブタイヤケーブルにあっては\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)以下とし,かつ,その(5)被覆を損傷しないように取り付けること。

 四 低圧屋内配線の使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分,金属製の(6)電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には,(3)\( \ \color {red}{\underline {\mathrm {D}}} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分については,この限りでない。

  イ 防護装置の金属製部分の長さが(7)\( \ \color {red}{\underline {4}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以下のものを(8)乾燥した場所に施設する場合

  ロ 屋内配線の使用電圧が直流\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)又は交流対地電圧\( \ 150 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合において,防護装置の金属製部分の長さが\( \ 8 \ \mathrm {m} \ \)以下のものに簡易接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と(1)電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施すとき又は(8)乾燥した場所に施設するとき

 五 低圧屋内配線の使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は,管その他の電線を収める防護装置の金属製部分,金属製の電線接続箱及び電線の被覆に使用する金属体には,\( \ \mathrm {C} \ \)種接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,\( \ \mathrm {D} \ \)種接地工事によることができる。

2 電線を直接(4)コンクリートに埋め込んで施設する低圧屋内配線は,次の各号によること。

 一 電線は,\( \ \mathrm {MI} \ \)ケーブル,コンクリート直埋用ケーブル又は第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブルであること。

 二 コンクリート内では,電線に接続点を設けないこと。ただし,接続部において,ケーブルと同等以上の絶縁性能及び機械的保護機能を有するように施設する場合は,この限りでない。

 三 工事に使用するボックスは,電気用品安全法の適用を受ける金属製若しくは合成樹脂製のもの又は黄銅若しくは銅で堅ろうに製作したものであること。

 四 電線をボックス又はプルボックス内に引き込む場合は,水がボックス又はプルボックス内に浸入し難いように適当な構造のブッシングその他これに類するものを使用すること。

 五 前項第四号及び第五号の規定に準じること。



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