《法規》〈電気設備技術基準〉[H26:問4] エックス線発生装置の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,エックス線発生装置の施設に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

エックス線発生装置とは,エックス線管,エックス線管用変圧器等の変圧器及びこれらの附属装置並びにエックス線管回路の配線をいい,次の各号により施設する。

a.変圧器及び特別高圧の電気で充電するその他の器具(エックス線管を除く。)は,人が容易に触れるおそれがないように,その周囲にさくを設け,又は箱に収める等適当な防護装置を設けること。ただし,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は,この限りでない。

b.エックス線管導線には,金属被覆を施したケーブルを使用し,エックス線管及びエックス線回路の配線と完全に接続すること。ただし,エックス線管を人体に\( \ 20 \ \mathrm {cm} \ \)以内に接近して使用する以外の場合において,次により施設するときは,十分な\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を有する断面積\( \ 1.2 \ \mathrm {mm}^{2} \ \)の軟銅より線を使用することができる。

① エックス線管の移動等により電線にゆるみを生じることがないように巻取り車等適当な装置を設けること。

② エックス線管導線の露出する充電部分に\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)以内に接近する金属体には,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)接地工事を施すこと。

c.エックス線管を人体に\( \ 20 \ \mathrm {cm} \ \)以内に接近して使用する場合は,そのエックス線管に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)被覆を施し,これを金属体で包むこと。

d.エックス線発生装置の特別高圧電路は,その最大使用電圧の波高値の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)倍の試験電圧をエックス線管の端子間に連続して1分間加えたとき,これに耐える性能を有すること。

〔問4の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 絶縁強度     &(ロ)& \mathrm {A} 種     &(ハ)& 1.05 \\[ 5pt ] &(ニ)& 可とう性     &(ホ)& 1.5     &(ヘ)& 登録業者 \\[ 5pt ] &(ト)& 許容電流     &(チ)& 取扱者     &(リ)& 絶縁性 \\[ 5pt ] &(ヌ)& \mathrm {D} 種     &(ル)& 耐火性     &(ヲ)& 電気主任技術者 \\[ 5pt ] &(ワ)& \mathrm {C} 種     &(カ)& 1.15     &(ヨ)& 防水性
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第194条からの出題です。若干マイナーな条文ではありますが,他の条文にも出てくる内容もあるので,初見で(1),(3),(4)は正答できると理想です。

【解答】

(1)解答:チ
電気設備技術基準の解釈第194条第1項1の通り,「取扱者」となります。

(2)解答:ニ
電気設備技術基準の解釈第194条第1項3の通り,「可とう性」となります。可とう性とは,折り曲げることができる柔軟性を言います。

(3)解答:ヌ
電気設備技術基準の解釈第194条第1項3ロの通り,「\( \ \mathrm {D} \ \)種」となります。

(4)解答:リ
電気設備技術基準の解釈第194条第1項5の通り,「絶縁性」となります。

(5)解答:ハ
電気設備技術基準の解釈第194条第1項11の通り,「\( \ 1.05 \ \)倍」となります。

<電気設備技術基準の解釈第194条(抜粋)>
エックス線発生装置(エックス線管,エックス線管用変圧器,陰極過熱用変圧器及びこれらの附属装置並びにエックス線管回路の配線をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。

一 変圧器及び特別高圧の電気で充電するその他の器具(エックス線管を除く。)は、人が容易に触れるおそれがないように、その周囲にさくを設け、又は箱に収める等適当な防護装置を設けること。ただし、(1)取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。

二 エックス線管及びエックス線管導線は、人が触れるおそれがないように適当な防護装置を設ける等危険のおそれがないように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。

三 エックス線管導線には、金属被覆を施したケーブルを使用し、エックス線管及びエックス線回路の配線と完全に接続すること。ただし、エックス線管を人体に\( \ 20 \ \mathrm {cm} \ \)以内に接近して使用する以外の場合において、次により施設するときは、十分な(2)可とう性を有する断面積\( \ 1.2 \ \mathrm {mm}^{2} \ \)の軟銅より線を使用することができる。

イ エックス線管の移動等により電線にゆるみを生じることがないように巻取り車等適当な装置を設けること。

ロ エックス線管導線の露出する充電部分に\( \ 1 \ \mathrm {m} \ \)以内に接近する金属体には、(3)D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

四 エックス線管導線の露出した充電部分と造営材、エックス線管を支持する金属体及び寝台の金属製部分との離隔距離は、エックス線管の最大使用電圧の波高値が\( \ 100,000 \ \mathrm {V} \ \)以下の場合は\( \ 15 \ \mathrm {cm} \ \)以上、\( \ 100,000 \ \mathrm {V} \ \)を超える場合は最大使用電圧の波高値と\( \ 100,000 \ \mathrm {V} \ \)の差を\( \ 10,000 \ \mathrm {V} \ \)で除した値(小数点以下を切り上げる。)に\( \ 2 \ \mathrm {cm} \ \)を乗じたものを\( \ 15 \ \mathrm {cm} \ \)に加えた値以上であること。ただし、相互の間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付ける場合は、この限りでない。

五 エックス線管を人体に\( \ 20 \ \mathrm {cm} \ \)以内に接近して使用する場合は、そのエックス線管に(4)絶縁性被覆を施し、これを金属体で包むこと。

七 エックス線管用変圧器及び陰極加熱変圧器の1次側電路には、開閉器を容易に開閉することができるように施設すること。

八 1の特別高圧電気発生装置により\(2\)以上のエックス線管を使用する場合は、分岐点に近い箇所で、各エックス線管回路に開閉器を施設すること。

九 特別高圧電路に施設するコンデンサには、残留電荷を放電する装置を設けること。

十 エックス線発生装置の次に掲げる部分には、\(\mathrm {D}\)種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)

イ 変圧器及びコンデンサの金属製外箱(大地から十分に絶縁して使用するものを除く。)

ロ エックス線管導線に使用するケーブルの金属被覆

ハ エックス線管を包む金属体

ニ 配線及びエックス線管を支持する金属体

十一 エックス線発生装置の特別高圧電路は、その最大使用電圧の波高値の(5)1.05倍の試験電圧をエックス線管の端子間に連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第2項)



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