《法規》〈電気事業法〉[R08:問1]保安の確保に係る関係者の責務に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」に基づく,事業用電気工作物の保安の確保に係る関係者の責務に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\( \ \mathrm {a)} \ \) 事業用電気工作物を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合\( \ \fbox {  (2)  } \ \)しなければならない。

\( \ \mathrm {b)} \ \) 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下\( \ \mathrm {c)} \ \)において同じ。)を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する\( \ \fbox {  (3)  } \ \)をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。

\( \ \mathrm {c)} \ \) 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

\( \ \mathrm {d)} \ \) \( \ \fbox {  (5)  } \ \)は,事業用電気工作物が主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 経済産業大臣     &(ロ)& するように設置 \\[ 5pt ] &(ハ)& 設置     &(ニ)& 利用 \\[ 5pt ] &(ホ)& 都道府県知事     &(ヘ)& するように維持 \\[ 5pt ] &(ト)& 運用     &(チ)& 関与する \\[ 5pt ] &(リ)& 主務大臣     &(ヌ)& 従事する \\[ 5pt ] &(ル)& 保安の業務     &(ヲ)& 保安の監督 \\[ 5pt ] &(ワ)& していることを確認          &(カ)& 業務の監督 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 責任を有する && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第39条,第40条及び第43条からの出題です。
非常に重要な条文からの出題で\( \ 3 \ \)種から多く出題されている条文なので,できれば完答を目指したい問題です。主任技術者は保安の監督をする(作業をしない)というのは特に重要な内容ですので,実務でも間違えないようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ハ
電気事業法第39条第1項,電気事業法第40条及び電気事業法第43条第1項に規定されている通り,設置となります。

(2)解答:ヘ
電気事業法第39条第1項に規定されている通り,するように維持となります。

(3)解答:ヲ
電気事業法第43条第1項に規定されている通り,保安の監督となります。

(4)解答:ヌ
電気事業法第43条第5項に規定されている通り,従事するとなります。

(5)解答:リ
電気事業法第40条に規定されている通り,主務大臣となります。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を(1)設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合(2)するように維持しなければならない。

2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。

 一 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

 二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。

 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

 四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

<電気事業法第40条>
(5)主務大臣は,事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を(1)設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。

<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を(1)設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する(3)保安の監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は,前項の規定にかかわらず,主務大臣の許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は,遅滞なく,その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも,同様とする。

4 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に(4)従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。



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