《法規》〈電気事業法〉[R05:問1]「電気事業法」に基づく,事業用電気工作物に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」に基づく,事業用電気工作物に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a) 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように\( \ \fbox {  (1)  } \ \)しなければならない。この技術基準を制定するに当たっての第一の基準としては,事業用電気工作物は,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすることが定められている。

b) 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし,事業用電気工作物が滅失し,若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において,やむを得ない\( \ \fbox {  (5)  } \ \)な工事としてするときは,この限りでない。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 計画     &(ロ)& 公共の安全       &(ハ)& 維持 \\[ 5pt ] &(ニ)& 一時的     &(ホ)& 電源品質     &(ヘ)& 人体 \\[ 5pt ] &(ト)& 自然     &(チ)& 通信線     &(リ)& 管理 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 電力供給力       &(ル)& 小規模     &(ヲ)& 着工 \\[ 5pt ] &(ワ)& 運用     &(カ)& 継続的     &(ヨ)& 予算 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第39条及び第47条に関する問題です。
事業用電気工作物の維持や工事計画に関する内容で,特に第39条は電気主任技術者としては必須の知識といって良いかと思います。
電気事業法からの抜出しなのでできれば完答したいですが,少し迷わせる空欄もあったので\( \ 1 \ \)つ間違いくらいまでは許容できるかなというところです。

【解答】

(1)解答:ハ
電気事業法第39条第1項の通り,維持となります。

(2)解答:ヘ
電気事業法第39条第2項第1号の通り,人体となります。

(3)解答:ロ
電気事業法第47条第1項の通り,公共の安全となります。

(4)解答:イ
電気事業法第47条第1項の通り,計画となります。

(5)解答:ニ
電気事業法第47条第1項の通り,一時的となります。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように(1)維持しなければならない。

2 前項の主務省令は,次に掲げるところによらなければならない。

 一 事業用電気工作物は,(2)人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

 二 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。

 三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

 四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

<電気事業法第47条(抜粋)>
事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって,(3)公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は,その工事の(4)計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし,事業用電気工作物が滅失し,若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない(5)一時的な工事としてするときは,この限りでない。

2 前項の認可を受けた者は,その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは,主務大臣の認可を受けなければならない。ただし,その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは,この限りでない。



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