《法規》〈電気設備技術基準〉[H19:問2]特別高圧架空電線の高さに関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準」及び「電気設備技術基準の解釈」に基づく,架空電線等の高さに関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,接触又は\( \ \fbox {  (1)  } \ \)による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

\( \ \mathrm {b.} \ \)特別高圧架空電線の地表上(鉄道又は軌道を横断する場合はレール面上,横断歩道橋を横断する場合はその路面上)の高さは,下表の左欄に掲げる使用電圧の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。
\[
\begin{array}{|l|l|}
\hline
使用電圧の区分 &          地表上の高さ \\
\hline
\ 35 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ & \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[m]} \ (鉄道又は軌道を横断する場合は \ 5.5 \ \mathrm {[m]} \ , \\
以下 & 道路を横断する場合は \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[m]} \ ,横断歩道橋の上に \\
& 施設する場合であって電線が特別高圧絶縁電線又はケーブル \\
& であるときは \ 4 \ \mathrm {[m]} \ ) \\
\hline
\ 35 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ を & \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[m]} \ (山地等であって人が容易に立ち入らない場所 \\
超え \ 160 \ 000 \ & に施設する場合は \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[m]} \ ,横断歩道橋の上に施設する \\
\ \mathrm {[V]} \ 以下 & 場合であって電線がケーフルであるときは \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[m]} \ ) \\
\hline
\ 160 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ & \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[m]} \ (山地等であって人が容易に立ち入らない場所 \\
を超えるもの & に施設する場合は \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[m]} \ )に \ 160 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ を超える \\
& \ 10 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ 又はその端数ごとに \ 12 \ \mathrm {[cm]} \ を加えた値 \\
\hline
\end{array}
\]

\( \ \mathrm {c.} \ \)特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は,電線の水面上の高さを\( \ \fbox {  (4)  } \ \)等に危険を及ぼさないように保持すること。

\( \ \mathrm {d.} \ \)特別高圧架空電線路を氷雪の多い地方に施設する場合は,電線の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 4.5     &(ロ)& 5     &(ハ)& 5.5 \\[ 5pt ] &(ニ)& 6     &(ホ)& 6.5     &(ヘ)& 7 \\[ 5pt ] &(ト)& 積雪上     &(チ)& ギャロッピング時     &(リ)& 着雪時 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 高調波     &(ル)& 断 線    &(ヲ)& 橋上の通行 \\[ 5pt ] &(ワ)& 誘導作用      &(カ)& 水面上における作業        &(ヨ)& 船舶の航行 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備に関する技術基準を定める省令第25条及び電気設備の技術基準の解釈第87条からの出題です。
\( \ 3 \ \)種の試験で何度か低高圧の架空電線の高さが出題されたので,その記憶を頼りに正答できた方も多いと思います。低高圧の架空電線の高さも一緒に覚えておくと良いでしょう。

【解答】

(1)解答:ワ
電気設備に関する技術基準を定める省令第25条第1項の通り,誘導作用となります。

(2)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第87条87-1表及び87-2表の通り,\( \ 5 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(3)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第87条87-1表及び87-2表の通り,\( \ 6 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(4)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第87条第3項の通り,船舶の航行となります。

(5)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第87条第4項の通り,積雪上となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第25条>
架空電線,架空電力保安通信線及び架空電車線は,接触又は(1)誘導作用による感電のおそれがなく,かつ,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

2 支線は,交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

<電気設備の技術基準の解釈第87条>
使用電圧が\( \ \mathrm {35,000 \ V} \ \)以下の特別高圧架空電線の高さは,87-1表に規定する値以上であること。

2 使用電圧が\( \ \mathrm {35,000 \ V} \ \)を超える特別高圧架空電線の高さは,87-2表に規定する値以上であること。

3 特別高圧架空電線を水面上に施設する場合は,電線の水面上の高さを(4)船舶の航行等に危険を及ぼさないように保持すること。

4 特別高圧架空電線を氷雪の多い地方に施設する場合は,電線の(5)積雪上の高さを人又は車両の通行等に危険を及ぼさないように保持すること。



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