《法規》〈電気設備技術基準〉[H19:問3]分散型電源設置者の高圧配電線との連系に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧配電線との連系に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)一般電気事業者及び卸電気事業者(現:一般送配電事業者又は配電事業者)以外の者であって,高圧で受電するものが,一般電気事業者(現:一般送配電事業者又は配電事業者)が運用する電力系統に発電設備等(常用電源の停電時のみに使用する非常用予備電源を除く。)を連系する場合であって,発電設備等の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)等に連系された配電線路等が\( \ \fbox {  (2)  } \ \)になるおそれがあるときは,発電設備等設置者(現:分散型電源設置者)において,自動的に自身の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を制限する対策を行うこと。

\( \ \mathrm {b.} \ \)一般電気事業者及び卸電気事業者(現:一般送配電事業者又は配電事業者)以外の者であって高圧で受電するものが,一般電気事業者(現:一般送配電事業者又は配電事業者)が運用する電力系統に発電設備等(常用電源の停電時のみに使用する非常用予備電源を除く。)を連系する場合であって,発電設備等の連系により,系統の短絡容量が発電設備等設置者(現:分散型電源設置者)以外の者の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,発電設備等設置者(現:分散型電源設置者)において,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)その他の短絡電流を制限する装置を施設すること。

〔問3の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 売 電     &(ロ)& 逆潮流電力     &(ハ)& 進相コンデンサ \\[ 5pt ] &(ニ)& 限流リアクトル     &(ホ)& 脱落時     &(ヘ)& 高抵抗接地 \\[ 5pt ] &(ト)& 出力制限時     &(チ)& 過負荷     &(リ)& 継電器の整定値 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 遮断器の遮断容量        &(ル)& 変圧器の短絡容量       &(ヲ)& 過電圧 \\[ 5pt ] &(ワ)& 構内負荷     &(カ)& 出力増加時     &(ヨ)& 電圧低下 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第222条及び第223条からの出題です。
本問は法令改正前の内容ですので,必ず最新の条文で学習するようにして下さい。
分散型電源に関する条文は出題頻度が高いため,現在は必ず勉強しておく必要がある分野となります。\( \ 3 \ \)種ではほぼ毎年出題されていますので,\( \ 3 \ \)種の問題にもチャレンジすると効果的かと思います。

【解答】

(1)解答:ホ
電気設備の技術基準の解釈第223条の通り,脱落時となります。

(2)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第223条の通り,過負荷となります。

(3)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第223条の通り,構内負荷となります。

(4)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第222条の通り,遮断器の遮断容量となります。

(5)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第222条の通り,限流リアクトルとなります。

<電気設備の技術基準の解釈第222条>
分散型電源の連系により,一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する(4)遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,(5)限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし,低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は,この限りでない。

<電気設備の技術基準の解釈第223条>
高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)において,分散型電源の(1)脱落時等に連系している電線路等が(2)過負荷になるおそれがあるときは,分散型電源設置者において,自動的に自身の(3)構内負荷を制限する対策を行うこと。



記事下のシェアタイトル