《法規》〈電気事業法〉[R08:問1]法及び施行規則に規定される保安規程に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,保安規程に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\(\mathrm {a)} \ \) 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下本問において同じ。)を設置する者は,保安規程を変更したときは,\( \ \fbox {  (1)  } \ \),変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

\(\mathrm {b)} \ \) 事業用電気工作物であって,一般送配電事業,送電事業,配電事業又は法令に規定された発電事業の用に供するもの以外のものを設置する者は,保安規程において,次に掲げる事項を定めるものとする。

 ① 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

 ② 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に関すること。

 ③ 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に関すること。

 ④ 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること

 ⑤ 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における\( \ \fbox {  (4)  } \ \)に関すること。

 ⑥ 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

 ⑦ 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

 ⑧ 事業用電気工作物の法定自主検査又は\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に係る実施体制及び記録の保存に関すること。

 ⑨ その他事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 7 \ 日以内に     &(ロ)& 運用方法 \\[ 5pt ] &(ハ)& 定期検査     &(ニ)& 遅滞なく \\[ 5pt ] &(ホ)& 保全の方法     &(ヘ)& 保安教育 \\[ 5pt ] &(ト)& 使用前自己確認         &(チ)& 使用前検査 \\[ 5pt ] &(リ)& 代替手段     &(ヌ)& 検査 \\[ 5pt ] &(ル)& 権限     &(ヲ)& 職位 \\[ 5pt ] &(ワ)& 10 \ 日以内に     &(カ)& 記録 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 調査 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第42条及び電気事業法施行規則第50条からの出題です。
いずれも保安規程に関する重要な条文となりますので,他の箇所が空欄にされても正答できるぐらいになると理想かと思います。
令和2年問1に自家用電気工作物ではない電気工作物の条文の出題もされていますので,合わせて学習しておくことをお勧めします。

【解答】

(1)解答:ニ
電気事業法第42条第2項の通り,遅滞なくとなります。

(2)解答:ヘ
電気事業法施行規則第50条第3項第2号の通り,保安教育となります。

(3)解答:ヌ
電気事業法施行規則第50条第3項第3号の通り,検査となります。

(4)解答:ホ
電気事業法施行規則第50条第3項第5号の通り,保全の方法となります。

(5)解答:ト
電気事業法施行規則第50条第3項第8号の通り,使用前自己確認となります。

<電気事業法第42条>
事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,主務省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め,当該組織における事業用電気工作物の使用(第51条第1項又は第52条第1項の自主検査を伴うものにあっては,その工事)の開始前に,主務大臣に届け出なければならない。

2 事業用電気工作物を設置する者は,保安規程を変更したときは,(1)遅滞なく,変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は,保安規程を守らなければならない。

<電気事業法施行規則第50条(抜粋)>
3 第1項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は,法第42条第1項の保安規程において,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし,鉱山保安法,鉄道営業法,軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所,蓄電所,変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。

 一 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

 二 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者に対する(2)保安教育に関すること。

 三 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安のための巡視,点検及び(3)検査に関すること。

 四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。

 五 発電所又は蓄電所の運転を相当期間停止する場合における(4)保全の方法に関すること。

 六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

 七 事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

 八 事業用電気工作物(使用前自主検査,溶接自主検査若しくは定期自主検査(以下「法定自主検査」と総称する。)又は法第51条の2第1項若しくは第2項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定自主検査又は(5)使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。

 九 その他事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安に関し必要な事項



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