《法規》〈電気事業法〉[H21:問2]電気工作物の工事をする場合の手続きに関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,電気工作物の工事をする場合の手続きに関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。
a.\( \ \fbox {  (1)  } \ \)電気工作物の設置又は変更の工事(公共の安全の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)であって,経済産業省令で定めるものをしようとする者は,その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

b.上記 a の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を経過した後でなければ,その届出に係る工事を開始してはならない。

c.次に掲げる\( \ \fbox {  (1)  } \ \)電気工作物の設置の工事の計画は,届出の対象となっている。

 ① 火力発電所であって\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を原動力とするものの設置

 ③ 電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {[V]} \ \)以上(受電所にあっては\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以上)の変電所の設置

 ③ 受電電圧\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以上の需要設備の設置

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 自家用     &(ロ)& 100 \ 000     &(ハ)& 6 \ 000 \\[ 5pt ] &(ニ)& 汽 力      &(ホ)& 3 \ 週間     &(ヘ)& 30 \ 日 \\[ 5pt ] &(ト)& 250 \ 000     &(チ)& 10 \ 000       &(リ)& 內燃力 \\[ 5pt ] &(ヌ)& ガスタービン     &(ル)& 事業用     &(ヲ)& 60 \ 000 \\[ 5pt ] &(ワ)& 3 \ 000     &(カ)&  3 \ か月     &(ヨ)& 電気事業用 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第48条及び電気事業法施行規則別表第2からの出題です。
電気事業法第48条からの出題である(1)及び(2)は出題されたらぜひ答えたい問題で,別表第2に関しては条文が長いため主要なものを中心に覚えておくと良いかと思います。\( \ \mathrm {10 \ 000} \ \mathrm {V} \ \),\( \ \mathrm {100 \ 000} \ \mathrm {V} \ \),\( \ \mathrm {170 \ 000} \ \mathrm {V} \ \)の規定が多いです。

【解答】

(1)解答:ル
電気事業法第48条第1項の通り,事業用となります。

(2)解答:ヘ
電気事業法第48条第2項の通り,\( \ 30 \ \)日となります。

(3)解答:ニ
電気事業法施行規則別表第2 発電所 の通り,汽力となります。

(4)解答:ロ
電気事業法施行規則別表第2 変電所 の通り,\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(5)解答:チ
電気事業法施行規則別表第2 需要設備 の通り,\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。

<電気事業法第48条(抜粋)>
(1)事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第1項の主務省令で定めるものを除く。)であって、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から(2)\( \ \color {red}{\underline {30}} \ \)日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

<電気事業法施行規則別表第2(抜粋)>
発電所
一 設置の工事 事前届出を要するもの

 1 発電所の設置であって、次に掲げるもの

 (1)水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置

 (2)火力発電所であって(3)汽力を原動力とするもの(小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するものを除く。)の設置

 (3)出力\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上の火力発電所であってガスタービンを原動力とするものの設置

 (4)出力\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上の火力発電所の設置であって内燃力を原動力とするものの設置

 (5)アンモニア又は水素を燃料として使用する火力発電所であって汽力、ガスタービン又は内燃力を原動力とするもの((2)から(4)までに掲げるものを除く。)の設置

 (6)火力発電所であって汽力、ガスタービン及び内燃力以外を原動力とするものの設置

 (7)火力発電所であって\( \ 2 \ \)以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものの設置

 (8)出力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)以上の燃料電池発電所(別表第六に掲げるものを除く。)の設置

 (9)出力\( \ 2 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上の太陽電池発電所の設置

 (10)出力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)以上の風力発電所の設置

 (11)(1)から(6)まで及び(8)から(10)までに掲げる原動力のうち二以上のものを組み合わせた合計出力\( \ 300 \ \mathrm {kW} \ \)以上の発電所の設置

変電所
 一 設置の工事 事前届出を要するもの

  電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては(4)\( \ \color {red}{\underline {100 \ 000}} \ \)\( \ \mathrm {V} \ \)以上)の変電所の設置

需要設備(鉱山保安法が適用されるものを除く。)
 一 設置の工事 事前届出を要するもの

  受電電圧(5)\( \ \color {red}{\underline {10 \ 000}} \ \)\( \ \mathrm {V} \ \)以上の需要設備の設置



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