《法規》〈電気設備技術基準〉[R08:問6]解釈で定められている用語の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に定められた用語の定義に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\(\mathrm {a)} \ \) 設備の運転又は管理に必要な知識及び技能を有する者を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)という。

\(\mathrm {b)} \ \) 接触防護措置とは,次のいずれかに適合するように施設することをいう。

 ① 設備を,屋内にあっては床上\( \ 2.3 \ \mathrm {m} \ \)以上,屋外にあっては地表上\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {m} \ \)以上の高さに,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。

 ② 設備に人が接近又は接触しないよう,\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を設け,又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

\(\mathrm {c)} \ \) 電力系統の運用に関する指令を行う所を\( \ \fbox {  (4)  } \ \)という。

\(\mathrm {d)} \ \) 分散型電源の系統連系設備に係る主電源設備とは,\( \ \fbox {  (5)  } \ \)の電圧及び周波数を維持する目的で\( \ \fbox {  (5)  } \ \)運用者が運用する発電設備又は電力貯蔵装置をいう。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& さく,へい等     &(ロ)& 3 \\[ 5pt ] &(ハ)& 地域独立系統         &(ニ)& 技術者 \\[ 5pt ] &(ホ)& 壁     &(ヘ)& スマートグリッド \\[ 5pt ] &(ト)& 技術員     &(チ)& 給電所 \\[ 5pt ] &(リ)& エリア系統     &(ヌ)& 制御所 \\[ 5pt ] &(ル)& 境界等     &(ヲ)& 運用所 \\[ 5pt ] &(ワ)& 4     &(カ)& 技術士 \\[ 5pt ] &(ヨ)& 2.5 && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第1条,第134条及び第220条からの出題です。
少し迷う空欄もありますが,いずれも電気設備の技術基準の解釈の他の条文を理解する上でも重要な用語となりますので,理解しておくようにしましょう。
特に(1)~(3)は絶対に間違えたくない空欄です。

【解答】

(1)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第1条第1項第3号の通り,技術員となります。

(2)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第1条第1項第36号イの通り,\( \ 2.5 \ \mathrm {m} \ \)となります。

(3)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第1条第1項第36号ロの通り,さく,へい等となります。

(4)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第134条第1項第2号の通り,給電所となります。

(5)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第220条第1項第16号の通り,地域独立系統となります。

<電気設備の技術基準の解釈第1条(抜粋)>
この解釈において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号による。

三 (1)技術員 設備の運転又は管理に必要な知識及び技能を有する者

三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

 イ 設備を,屋内にあっては床上\( \ 2.3 \ \mathrm {m} \ \)以上,屋外にあっては地表上(2)\( \ \color {red}{\underline {2.5}} \ \)\(\mathrm {m} \ \)以上の高さに,かつ,人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。

 ロ 設備に人が接近又は接触しないよう,(3)さく,へい等を設け,又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。

 イ 設備を,屋内にあっては床上\( \ 1.8 \ \mathrm {m} \ \)以上,屋外にあっては地表上\( \ 2 \ \mathrm {m} \ \)以上の高さに,かつ,人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。

 ロ 設備に人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設け,又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

<電気設備の技術基準の解釈第134条(抜粋)>
この解釈において用いる電力保安通信設備に係る用語であって,次の各号に掲げるものの定義は,当該各号による。

二 (4)給電所 電力系統の運用に関する指令を行う所

<電気設備の技術基準の解釈第220条(抜粋)>
この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用語であって,次の各号に掲げるものの定義は,当該各号による。

十六 主電源設備 (5)地域独立系統の電圧及び周波数を維持する目的で(5)地域独立系統運用者が運用する発電設備又は電力貯蔵装置



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