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【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
「電気関係報告規則」では,自家用電気工作物の設置者が報告しなければならない事故を規定しているが,以下は,その一部を示したものである。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
① 感電により人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に\( \ \fbox { (1) } \ \)した場合に限る。)
② 出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)以上の\( \ \fbox { (2) } \ \)発電所に属する主要電気工作物の破損事故
③ 電圧\( \ 10000 \ \mathrm {V} \ \)以上の\( \ \fbox { (3) } \ \)に属する主要電気工作物の破損事故
④ 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧\( \ \fbox { (4) } \ \mathrm {V} \ \)以上の自家用電気工作物の破損により一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた事故
⑤ 電気工作物に係る\( \ \fbox { (5) } \ \)に影響を及ぼした事故
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 7000 &(ロ)& 変電所 &(ハ)& 経済的 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 受診 &(ホ)& 燃料電池 &(ヘ)& 3000 \\[ 5pt ]
&(ト)& 管理 &(チ)& 入院 &(リ)& 社会的 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 風力 &(ル)& 需要設備 &(ヲ)& 太陽電池 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 通院 &(カ)& 600 &(ヨ)& 送電線路
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気関係報告規則の事故報告と電気事業法の工事計画届出は全く同じ数値の物が多くあります。合わせて覚えておくと良いと思います。ただし,本問の(4)はやや特殊な数値となり,難しい問題です。また,事故の速報は\( \ 24 \ \)時間以内,報告書は\( \ 30 \ \)日以内に提出する必要があり,こちらも出題される可能性があります。
【解答】
(1)解答:チ
電気関係報告規則第3条第1項に規定されている通り,「入院」となります。
(2)解答:ヌ
電気関係報告規則第3条第4項ヘに規定されている通り,「風力」となります。
(3)解答:ル
電気関係報告規則第3条第4項リに規定されている通り,「需要設備」となります。
(4)解答:ヘ
電気関係報告規則第3条第11項に規定されている通り,「\( \ 3000 \ \mathrm {V} \ \)」となります。
(5)解答:リ
電気関係報告規則第3条第13項に規定されている通り,「社会的に」となります。
<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に(1)入院した場合に限る。)
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故
イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所
ロ 火力発電所(汽力、ガスタービン(出力千キロワット以上のものに限る。)、内燃力(出力一万キロワット以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。)
ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)
ニ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所
ホ 出力五十キロワット以上の太陽電池発電所
ヘ 出力二十キロワット以上の(2)風力発電所
ト 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)
チ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。)
リ 電圧一万ボルト以上の(3)需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)
十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧(4)三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故
十三 第一号から前号までの事故以外の事故であつて、電気工作物に係る(5)社会的に影響を及ぼした事故
2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第七号から第十二号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。