《法規》〈電気設備技術基準〉[H23:問1]特別高圧架空電線と道路等との接近又は交さに関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,特別高圧架空電線と道路等との接近又は交さに関する記述の一部である。文中の  に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

特別高圧架空電線が道路,横断歩道橋,鉄道又は軌道(以下「道路等」という。)と第 2 次接近状態に施設される場合は,次の各号によること。

一 特別高圧架空電線路は,  (1)  特別高圧保安工事の規定(特別高圧架空電線が道路と第 2 次接近状態に施設される場合は,がいし装置に係る部分を除く。)に準じて施設すること。

二 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。)は次表に掲げる使用電圧の区分に応じ,表示された離隔距離以上であること。
  使        35 000 [V]        (2)  [m]  (2)  [m] 使 35 000 [V] 35 000 [V]  10 000 [V]   15 [cm] 

ただし,次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。

① 特別高圧絶縁電線を使用する使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が  (3)  [m] 以上の場合

②   (4)  を使用する使用電圧が 35 000 [V] 以下の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が 1.2 [m] 以上の場合

③   (4)  を使用する使用電圧が 35 000 [V] を超える 100 000 [V] 未満の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が  (5)  [m] 以上の場合

〔問1の解答群〕
 4       2         1.8 2.4       1       1         2.8      5       2      1.5  3       3      

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第98条及び第106条からの出題です。
第98条が 35,000 V を超える特別高圧架空電線の規定に対し,第106条が 35,000 V 以下の特別高圧架空電線の規定となっているため,セットで確認するようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第98条第2項1号に規定されている通り,第2種となります。

(2)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第98条第1項2号98-1表,第2項2号,電気設備の技術基準の解釈第106条第2項2号ロに規定されている通り, 3 m となります。

(3)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第106条第2項2号ロ(イ)に規定されている通り, 1.5 m となります。

(4)解答:ヌ
電気設備の技術基準の解釈第98条第2項2号,電気設備の技術基準の解釈第106条第2項2号ロ(ロ)に規定されている通り,ケーブルとなります。

(5)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第98条第2項2号に規定されている通り, 2 m となります。

<電気設備の技術基準の解釈第98条(抜粋)>
使用電圧が 35,000 V を超える特別高圧架空電線(以下この条において「特別高圧架空電線」という。)が、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道(以下この条において「道路等」という。)と第 1 次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。

 一 特別高圧架空電線路は、第 3 種特別高圧保安工事により施設すること。

 二 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。以下この条において同じ。)は、 981 表に規定する値以上であること。

         981 
 使  35 000 [V]    ((2) 3_+c) m

(備考) c は、使用電圧と 35,000 V の差を 10,000 V で除した値(小数点以下を切り上げる。)に 0.15 を乗じたもの

2 特別高圧架空電線が、道路等と第 2 次接近状態に施設される場合は、次の各号によること。

 一 特別高圧架空電線路は、(1)第 2_ 特別高圧保安工事(特別高圧架空電線が道路と第 2 次接近状態に施設される場合は、がいし装置に係る部分を除く。)により施設すること。

 二 (2)特別高圧架空電線と道路等との離隔距離は、前項第二号の規定に準じること。ただし、(4)ケーブルを使用する使用電圧が 100,000 V 未満の特別高圧架空電線と道路等との水平離隔距離が (5) 2_ m 以上である場合は、この限りでない。

 三 特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が 3 m 未満に施設される部分の長さは、連続して 100 m 以下であり、かつ、 1 径間内における当該部分の長さの合計は、 100 m 以下であること。ただし、使用電圧が 600,000 V 未満の特別高圧架空電線路を第 1 種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。

<電気設備の技術基準の解釈第106条(抜粋)>
2 特別高圧架空電線が道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道(以下この項において「道路等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号によること。

 一 特別高圧架空電線が、道路等と第 1 次接近状態に施設される場合は、特別高圧架空電線路を第 3 種特別高圧保安工事により施設すること。

 二 特別高圧架空電線が、道路等と第 2 次接近状態に施設される場合は、次によること。

  イ 特別高圧架空電線路は、第 2 種特別高圧保安工事(特別高圧架空電線が道路と第 2 次接近状態に施設される場合は、がいし装置に係る部分を除く。)により施設すること。

  ロ 特別高圧架空電線と道路等との離隔距離(路面上又はレール面上の離隔距離を除く。以下この項において同じ。)は、 (2) 3_ m 以上であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

  (イ) 特別高圧架空電線が特別高圧絶縁電線である場合において、道路等との水平離隔距離が、 (3) 1.5_ m 以上であるとき

  (ロ) 特別高圧架空電線が(4)ケーブルである場合において、道路等との水平離隔距離が、 1.2 m 以上であるとき

  ハ 特別高圧架空電線のうち、道路等との水平距離が 3 m 未満に施設される部分の長さは、連続して 100 m 以下であり、かつ、 1 径間内における当該部分の長さの合計は、 100 m 以下であること。ただし、特別高圧架空電線路を第 2 種特別高圧保安工事により施設する場合は、この限りでない。



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