《法規》〈電気設備技術基準〉[H23:問2]機械器具の鉄台及び外箱の接地に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,機械器具の鉄台及び外箱の接地に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。

太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設する機械器具であって,使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {[V]} \ \)を超える低圧のものの鉄台及び金属製外箱の接地には\( \ \fbox {  (1)  } \ \)接地工事を施す必要がある。

ただし,次の各号のすべてに該当する場合であって,使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {[V]} \ \)を超え\( \ \fbox {  (2)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以下のものに施す接地工事の接地抵抗値は\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {[\Omega ]} \ \)以下にすることができる。

一 直流電路が接地されていないこと。

二 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に\( \ \fbox {  (4)  } \ \)が施設されていること。

三 太陽電池モジュールの出力(複数の太陽電池モジュールを施設した場合にあっては,その合計の出力。)が\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {[kW]} \ \)以下であること。

四 機械器具(太陽電池モジュール,これに接続する開閉器及び過電流遮断器その他の器具,逆変換装置並びに避雷器を除く。)が直流電路に施設されていないこと。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 絶縁変圧器       &(ロ)& 20     &(ハ)& 750 \\[ 5pt ] &(ニ)& 30     &(ホ)& 500     &(ヘ)& \mathrm {A} \ 種 \\[ 5pt ] &(ト)& 断路器       &(チ)& 10     &(リ)& 遮断器 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 50     &(ル)& \mathrm {C} \ 種       &(ヲ)& \mathrm {D} \ 種 \\[ 5pt ] &(ワ)& 600     &(カ)& 100     &(ヨ)& 450 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第29条からの出題です。
本問と直接は関係ありませんが,第29条第1項29-1表も非常に重要な内容となるのでよく理解しておきましょう。電気設備の技術基準の解釈第17条にはそれぞれの接地工事の方法についての規定もありますので,そちらも見ておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第29条第4項に規定されている通り,太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設する機械器具であって,使用電圧\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)を超えるものには,表29-1に示す通りC 種接地工事を施す必要があります。

(2)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第29条第4項に規定されている通り,\( \ 450 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(3)解答:カ
電気設備の技術基準の解釈第29条第4項に規定されている通り,\( \ 100 \ \mathrm {\Omega } \ \)となります。

(4)解答:イ
電気設備の技術基準の解釈第29条第4項2号に規定されている通り,絶縁変圧器となります。

(5)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第29条第4項3号に規定されている通り,\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第29条(抜粋)>
電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下この条において「金属製外箱等」という。)(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、使用電圧の区分に応じ、29-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。

4 太陽電池モジュール、燃料電池発電設備又は常用電源として用いる蓄電池に接続する直流電路に施設する機械器具であって、使用電圧が\( \ 300 \ \mathrm {V} \ \)を超え\( \color{red}{\underline {(2) \ 450 \ }}\)\( \ \mathrm {V} \ \)以下のものの金属製外箱等に施す(1)C種接地工事の接地抵抗値は、次の各号に適合する場合は、第17条第3項第一号の規定によらず、\( \color{red}{\underline {(3) \ 100 \ }} \ \)\( \ \mathrm {\Omega } \ \)以下とすることができる。

一 直流電路は、非接地であること。

二 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に、(4)絶縁変圧器を施設すること。

三 直流電路を構成する太陽電池モジュールにあっては、当該直流電路に接続される太陽電池モジュールの合計出力が\( \color{red}{\underline {(5) \ 10}} \ \)\( \ \mathrm {kW} \ \)以下であること。

四 直流電路を構成する燃料電池発電設備にあっては、当該直流電路に接続される個々の燃料電池発電設備の出力がそれぞれ\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)未満であること。

五 直流電路を構成する蓄電池にあっては、当該直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ\( \ 10 \ \mathrm {kW} \ \)未満であること。

六 直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、燃料電池発電設備、常用電源として用いる蓄電池、直流変換装置、逆変換装置、避雷器、第154条に規定する器具並びに第200条第1項第一号において準用する第45条第一号及び第三号に規定する器具及び第200条第2項第一号ロ及びハに規定する器具を除く。)を施設しないこと。



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