《法規》〈電気事業法〉[H20:問1]電気主任技術者の選任及び委託契約に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」における電気主任技術者の選任等に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句又は数値を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

a.事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)をさせるため,経済産業省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。

b.自家用電気工作物を設置する者は,経済産業大臣の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

c.主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)の職務を\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に行わなければならない。

d.自家用電気工作物であって,出力\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {[kW]} \ \)未満の発電所(原子力発電所を除く。)のみに係る事業場,\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {[V]} \ \)以下で受電する需要設備のみに係る事業場又は電圧\( \ 600 \ \mathrm {[V]} \ \)以下の配電線路を管理する事業場のうち,当該事業場の工事,維持及び運用に関する保安の\( \ \fbox {  (1)  } \ \)に係る業務を委託する契約を個人(電気管理技術者)又は法人(電気保安法人)と締結しているものであって,保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は,その所在地を管轄する産業保安監督部長(那覇産業保安監督事務所長を含む。)。)の承認を受けたものについては,電気主任技術者を選任しないことができる。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 安 全     &(ロ)& 確 実     &(ハ)& 10 \ 000 \\[ 5pt ] &(ニ)& 確 保      &(ホ)& 誠 実     &(ヘ)& 実 務 \\[ 5pt ] &(ト)& 60 \ 000      &(チ)& 許 可     &(リ)& 35 \ 000 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 監 督     &(ル)& 7 \ 000      &(ヲ)& 1 \ 000 \\[ 5pt ] &(ワ)& 500     &(カ)& 承 認     &(ヨ)& 認 可 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第43条及び電気事業法施行規則第52条からの出題です。
少し改正されている条文もありますが,いずれも電験では非常に出題されやすい条文なので必ず内容は理解しておくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:ヌ
電気事業法第43条第1項及び第4項の通り,監督となります。

(2)解答:チ
電気事業法第43条第2項の通り,許可となります。

(3)解答:ホ
電気事業法第43条第4項の通り,誠実となります。

(4)解答:ヲ
電気事業法施行規則第52条第2項第3号の通り,\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)となります。

(5)解答:ル
電気事業法施行規則第52条第2項第4号の通り,\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。

<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の(1)監督をさせるため,主務省令で定めるところにより,主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,主任技術者を選任しなければならない。

2 自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)を設置する者は,前項の規定にかかわらず,主務大臣の(2)許可を受けて,主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

3 事業用電気工作物を設置する者は,主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は,遅滞なく,その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも,同様とする。

4 主任技術者は,事業用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の(1)監督の職務を(3)誠実に行わなければならない。

5 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち,当該自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって,保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第53条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所,蓄電所,変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については,同項の規定にかかわらず,電気主任技術者を選任しないことができる。

 一 出力\( \ 5 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場

 二 出力\( \ 2 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場

 三 出力(4)\( \ \color {red}{\underline {1 \ 000 \ \mathrm {kW}}} \ \)未満の発電所(前二号に掲げるものを除く。)であって電圧\( \ 7 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場

 四 電圧(5)\( \ \color {red}{\underline {7 \ 000 \ \mathrm {V}}} \ \)以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場

 五 電圧\( \ 600 \ \mathrm {V} \ \)以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場



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