《法規》〈電気設備技術基準〉[H30:問4]分散型電源の系統連系設備に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

a 逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は,逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために,受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし,次に適合する場合は,この限りでない。

(a) 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し,かつ,直流検出時に交流出力を\( \ \fbox {  (1)  } \ \)する機能を有すること。

(b) 次のいずれかに適合すること。

① 逆変換装置の直流側電路が\( \ \fbox {  (2)  } \ \)であること。

② 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。

b aの規定により設置する変圧器は,直流流出防止専用であることを要しない。

c 分散型電源の連系により,一般送配電事業者が運用する電力系統の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)が,当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは,分散型電源設置者において,限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は,この限りでない。

d 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)において,分散型電源の脱落時等に連系している\( \ \fbox {  (5)  } \ \)等が過負荷になるおそれがあるときは,分散型電源設置者において,自動的に自身の構内負荷を制限する対策を行うこと。

〔問4の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 送電容量     &(ロ)& 制限     &(ハ)& 変圧器容量 \\[ 5pt ] &(ニ)& 非接地     &(ホ)& 電線路     &(ヘ)& 補償装置 \\[ 5pt ] &(ト)& 特別高圧     &(チ)& 変圧器     &(リ)& 高圧 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 直接接地     &(ル)& 抵抗接地      &(ヲ)& 分岐 \\[ 5pt ] &(ワ)& 停止     &(カ)& 低圧     &(ヨ)& 短絡容量 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備技術基準の解釈第221条~第223条からの出題です。平成29年も分散型電源の条文から出題され,連続して出題されることになりました。近年の分散型電源の設置状況からすると,今後も出題頻度は高い傾向が続くと予想されます。

【解答】

(1)解答:ワ
電気設備技術基準の解釈第221条第1項の1に規定されている通り,停止となります。

(2)解答:ニ
電気設備技術基準の解釈第221条第1項の2イに規定されている通り,非接地となります。

(3)解答:ヨ
電気設備技術基準の解釈第222条に規定されている通り,短絡容量となります。

(4)解答:カ
電気設備技術基準の解釈第222条に規定されている通り,低圧となります。

(5)解答:ホ
電気設備技術基準の解釈第223条に規定されている通り,電線路となります。

<電気設備技術基準の解釈第221条>
逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く。)を施設すること。ただし、次の各号に適合する場合は、この限りでない。

一 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を(1)停止する機能を有すること。

二 次のいずれかに適合すること。

イ 逆変換装置の直流側電路が(2)非接地であること。

ロ 逆変換装置に高周波変圧器を用いていること。

2 前項の規定により設置する変圧器は、直流流出防止専用であることを要しない。

<電気設備技術基準の解釈第222条>
分散型電源の連系により、一般電気事業者が運用する電力系統の(3)短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、(4)低圧の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。

<電気設備技術基準の解釈第223条>
高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)において、分散型電源の脱落時等に連系している(5)電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、分散型電源設置者において、自動的に自身の構内負荷を制限する対策を行うこと。



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