Contents
【問題】
【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)
次の文章は,「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づく,太陽電池発電設備の保安に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選びなさい。
a.電圧\( \ \fbox { (1) } \ \mathrm {V} \ \)以下,合計出力\( \ \fbox { (2) } \ \mathrm {kW} \ \)未満であって,同一の構内に他の発電設備がない太陽電池発電設備は,\( \ \fbox { (3) } \ \)発電設備である。
b.上記a.の太陽電池発電設備のうち,電気事業法で定める一般用電気工作物に該当する太陽電池発電設備の\( \ \fbox { (4) } \ \)は,主任技術者の選任は必要でない。
c.上記b.に該当しない太陽電池発電設備は,事業用電気工作物となるため,その\( \ \fbox { (4) } \ \)は保安規程の策定・届出,及び主任技術者の選任が必要であるが,出力\( \ 2000 \ \mathrm {kW} \ \)未満であって,電圧\( \ \fbox { (5) } \ \mathrm {V} \ \)以下で連系されている自家用電気工作物の場合には,主任技術者の業務を,経済産業大臣又は産業保安監督部長の承認を得て,外部に委託することができる。
〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 分散型 &(ロ)& 50 &(ハ)& 600 \\[ 5pt ]
&(ニ)& 10000 &(ホ)& 70 &(ヘ)& 小出力 \\[ 5pt ]
&(ト)& 設置者 &(チ)& 管理者 &(リ)& 60 \\[ 5pt ]
&(ヌ)& 750 &(ル)& 3000 &(ヲ)& 7000 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 非常用 &(カ)& 1000 &(ヨ)& 使用者
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電気事業法第38条,43条,電気事業法施行規則第48条,52条からの出題で,いずれの条文も過去出題されている非常に重要な内容となっています。太陽光の部分のみでなく,他の内容も理解しておくことが必要です。幅広い条文から出題されるのが,二種らしい問題とも言えそうです。
【解答】
(1)解答:ハ
電気事業法第38条第2項に規定の通り小出力発電設備は経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物となっています。さらに電気事業法施行規則第48条第3項にある通り経済産業省令で定める電圧は、\( \ \mathrm {600 \ V} \ \)となっています。
(2)解答:ロ
電気事業法施行規則第48条第4項第1号にある通り,太陽電池発電設備は出力\( \ \mathrm {50 \ kW} \ \)未満の時小出力発電設備となります。
(3)解答:ヘ
本条文は小出力発電設備の規定となっています。
(4)解答:ト
電気事業法第43条に規定されている通り,事業用電気工作物の設置者は,保安規程の策定・届出,及び主任技術者の選任が必要です。
(5)解答:ヲ
電気事業法施行規則第52条第2項第1号の通り,電圧\( \ \mathrm {7000 \ V} \ \)以下で連系されている自家用電気工作物の場合には,外部に委託することができます。
<電気事業法第38条>
この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2 前項において「(3)小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
3 この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
4 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
一 一般送配電事業
二 送電事業
三 特定送配電事業
四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
<電気事業法施行規則第48条>
法第三十八条第一項の経済産業省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場
二 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)が適用される鉱山のうち、同令第一条第二項第八号に規定する石炭坑
2 法第三十八条第一項第一号の経済産業省令で定める電圧は、六百ボルトとする。
3 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める電圧は、(1)六百ボルトとする。
4 法第三十八条第二項の経済産業省令で定める発電用の電気工作物は、次のとおりとする。ただし、次の各号に定める設備であって、同一の構内に設置する次の各号に定める他の設備と電気的に接続され、それらの設備の出力の合計が五十キロワット以上となるものを除く。
一 太陽電池発電設備であって出力(2)五十キロワット未満のもの
二 風力発電設備であって出力二十キロワット未満のもの
三 次のいずれかに該当する水力発電設備であって、出力二十キロワット未満のもの
イ 最大使用水量が毎秒一立方メートル未満のもの(ダムを伴うものを除く。)
ロ 特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの
四 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力十キロワット未満のもの
五 次のいずれかに該当する燃料電池発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
イ 固体高分子型又は固体酸化物型の燃料電池発電設備であって、燃料・改質系統設備の最高使用圧力が〇・一メガパスカル(液体燃料を通ずる部分にあっては、一・〇メガパスカル)未満のもの
ロ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に設置される燃料電池発電設備(当該自動車の動力源として用いる電気を発電するものであって、圧縮水素ガスを燃料とするものに限る。)であって、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第十七条第一項及び第十七条の二第三項の基準に適合するもの
六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力十キロワット未満のもの
<電気事業法第43条>
事業用電気工作物を(4)設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
3 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
<電気事業法施行規則第52条(抜粋)>
2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第五十三条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第三号又は第六号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。
一 出力二千キロワット未満の発電所(水力発電所、火力発電所、太陽電池発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧(5)七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第一号、第二号又は第六号の事業場
二 出力千キロワット未満の発電所(前号に掲げるものを除く。)であって電圧七千ボルト以下で連系等をするもの 前項の表第三号又は第六号の事業場
三 電圧七千ボルト以下で受電する需要設備 前項の表第三号又は第六号の事業場
四 電圧六百ボルト以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場