《法規》〈電気関係報告規則〉[H29:問5] 報告すべき事故に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

「電気関係報告規則」では,自家用電気工作物の設置者が報告しなければならない事故を規定しているが,以下は,その一部を示したものである。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

① 感電により人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に\( \ \fbox {  (1)  } \ \)した場合に限る。)
② 出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)以上の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)発電所に属する主要電気工作物の破損事故
③ 電圧\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に属する主要電気工作物の破損事故
④ 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧\( \ \fbox {  (4)  } \ \mathrm {V} \ \)以上の自家用電気工作物の破損により一般送配電事業者に供給支障事故を発生させた事故
⑤ 電気工作物に係る\( \ \fbox {  (5)  } \ \)に影響を及ぼした事故

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 7 \ 000     &(ロ)& 変電所     &(ハ)& 経済的 \\[ 5pt ] &(ニ)& 受診     &(ホ)& 燃料電池     &(ヘ)& 3 \ 000 \\[ 5pt ] &(ト)& 管理     &(チ)& 入院     &(リ)& 社会的 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 風力     &(ル)& 需要設備     &(ヲ)& 太陽電池 \\[ 5pt ] &(ワ)& 通院     &(カ)& 600     &(ヨ)& 送電線路
\end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気関係報告規則の事故報告と電気事業法の工事計画届出は全く同じ数値の物が多くあります。合わせて覚えておくと良いと思います。ただし,本問の(4)はやや特殊な数値となり,難しい問題です。また,事故の速報は\( \ 24 \ \)時間以内,報告書は\( \ 30 \ \)日以内に提出する必要があり,こちらも出題される可能性があります。

【解答】

(1)解答:チ
電気関係報告規則第3条第1項1号に規定されている通り,「入院」となります。

(2)解答:ヌ
電気関係報告規則第3条第1項4号ヘに規定されている通り,「風力」となります。

(3)解答:ル
電気関係報告規則第3条第1項4号ヌに規定されている通り,「需要設備」となります。

(4)解答:ヘ
電気関係報告規則第3条第1項12号に規定されている通り,「\( \ 3 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)」となります。

(5)解答:リ
電気関係報告規則第3条第1項14号に規定されている通り,「社会的に」となります。

<電気関係報告規則第3条(抜粋)>
電気事業者(法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この項において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあっては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあっては自家用電気工作物(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される自家用電気工作物であって、発電所、蓄電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの、原子力発電工作物及び小規模事業用電気工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、\( \ 2 \ \)以上の号に該当する事故であって報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

 一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に(1)入院した場合に限る。)

 二 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。)

 三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故

 四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故

  イ 出力\( \ 900 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満の水力発電所

  ロ 火力発電所(汽力、ガスタービン(出力\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)ワット以上のものに限る。)、内燃力(出力\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となって発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。)

  ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む\( \ 2 \ \)以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であって、出力\( \ 1 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)

  ニ 出力\( \ 500 \ \mathrm {kW} \ \)以上の燃料電池発電所

  ホ 出力\( \ 50 \ \mathrm {kW} \ \)以上の太陽電池発電所

  ヘ 出力\( \ 20 \ \mathrm {kW} \ \)以上の(2)風力発電所

  ト 出力\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上又は容量\( \ 80 \ 000 \ \mathrm {kW\cdot h} \ \)以上の蓄電所

  チ 電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあっては\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上)\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)未満の変電所(容量\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {kV\cdot A} \ \)以上若しくは出力\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上の周波数変換機器又は出力\( \ 100 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)以上の整流機器を設置するものを除く。)

  リ 電圧\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上\( \ 300 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)未満の送電線路(直流のものを除く。)

  ヌ 電圧\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)以上の(3)需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)

 十二 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物、配電事業者の配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧(4)\( \ \color {red}{\underline {3 \ 000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故

 十四 第一号から前号までの事故以外の事故であって、電気工作物に係る(5)社会的に影響を及ぼした事故

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から\( \ 24 \ \)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して\( \ 30 \ \)日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第七号から第十二号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。



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