《法規》〈電気事業法〉[H22:問5]事業用電気工作物の技術基準及び技術基準適合命令に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★☆☆☆☆(易しい)

次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準及び技術基準適合命令に関する記述である。 文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選びなさい。

a.事業用電気工作物の技術基準は,次に掲げるところにより定められている。

① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。

② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は\( \ \fbox {  (1)  } \ \)な障害を与えないようにすること。

③ 事業用電気工作物の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)により一般電気事業者(現:一般送配電事業者又は配電事業者)の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に著しい支障を及ぼさないようにすること。

④ 事業用電気工作物が一般電気事業(現:一般送配電事業又は配電事業)の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)によりその一般電気事業(現:一般送配電事業又は配電事業)に係る\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に著しい支障を生じないようにすること。

b.経済産業大臣は,事業用電気工作物が上記aの技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を\( \ \fbox {  (4)  } \ \)する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し,改造し,若しくは移転し,若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ,又はその使用を\( \ \fbox {  (5)  } \ \)することができる。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 化学的     &(ロ)& 停 止     &(ハ)& 磁気的 \\[ 5pt ] &(ニ)& 需 要     &(ホ)& 損 壊     &(ヘ)& 設 置 \\[ 5pt ] &(ト)& 静電的       &(チ)& 故 障       &(リ)& 保 安 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 留 保     &(ル)& 運 用     &(ヲ)& 使 用 \\[ 5pt ] &(ワ)& 制 限     &(カ)& 禁 止     &(ヨ)& 電気の供給 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第39条及び第40条からの出題です。
電験\( \ 2 \ \)種でこれだけまともに電気事業法の条文をそのまま出題することは少ないため,受験生にとってはラッキーな問題であったかと思います。
できれば完答,間違えても一問くらいの気持ちで準備を進めるようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ハ
電気事業法第39条第2項2号の通り,磁気的となります。

(2)解答:ホ
電気事業法第39条第2項3号及び4号の通り,損壊となります。

(3)解答:ヨ
電気事業法第39条第2項3号及び4号の通り,電気の供給となります。

(4)解答:ヘ
電気事業法第40条の通り,設置となります。

(5)解答:ワ
電気事業法第40条の通り,制限となります。

<電気事業法第39条>
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。

一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は(1)磁気的な障害を与えないようにすること。

三 事業用電気工作物の(2)損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の(3)電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。

四 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の(2)損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る(3)電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

<電気事業法第40条>
主務大臣は、事業用電気工作物が前条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を(4)設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を(5)制限することができる。



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