《法規》〈電気設備技術基準〉[R02:問2]地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

特別高圧地中電線が,地中弱電流電線等(電力保安通信線を除く。)と接近又は交差して施設される場合は,次のいずれかによること。

a) 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離は,\( \ \fbox {  (1)  } \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

b) 地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。

c) 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)のある難燃性の管に収め,当該管が地中弱電流電線等と\( \ \fbox {  (3)  } \ \)しないように施設すること。

d) 地中弱電流電線等の管理者の承諾を得た場合は,次のいずれかによること。

① 地中弱電流電線等が,有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合は,地中電線が地中弱電流電線等と\( \ \fbox {  (3)  } \ \)しないように施設すること。

② 地中弱電流電線等が,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)である場合は,地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が,\( \ 0 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

③ 地中電線の使用電圧が\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {V} \ \)未満である場合は,地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が,\( \ 0.1 \ \mathrm {m} \ \)以上であること。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 複合ケーブル     &(ロ)& 170 \ 000     &(ハ)& 防水性 \\[ 5pt ] &(ニ)& 0.3     &(ホ)& 混同     &(ヘ)& 低圧用キャブタイヤケーブル \\[ 5pt ] &(ト)& 光ファイバケーブル      &(チ)& 0.6      &(リ)& 耐震性 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 70 \ 000     &(ル)& 自消性     &(ヲ)& 直接接触 \\[ 5pt ] &(ワ)& 35 \ 000     &(カ)& 1.0     &(ヨ)& 相互に干渉 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第125条からの出題です。
なかなかすべての用語を暗記することは難しいと思いますので,完答を目指すのではなく何とか3つ正答ができるレベルを目標として下さい。例えば(2)の内容は用語の定義の「自消性のある難燃性」の用語を覚えていれば正答を確実に選択できる問題となりますので,こういう空欄を確実に得点していくことが重要となります。

【解答】

(1)解答:チ
電気設備の技術基準の解釈第125条第2項1号に規定されている通り,0.6 mとなります。

(2)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第125条第2項3号に規定されている通り,自消性となります。

(3)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第125条第2項3号及び4号イ(イ)に規定されている通り,直接接触となります。

(4)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第125条第2項4号ロに規定されている通り,光ファイバケーブルとなります。

(5)解答:ロ
電気設備の技術基準の解釈第125条第2項4号ハに規定されている通り,170 000 Vとなります。

<電気設備の技術基準の解釈第125条(抜粋)>
1 低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。

一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。

二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。

三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること(第120条第3項第二号イに規定する耐燃措置を施した使用電圧が170,000V未満の地中電線の場合に限る。)。

四 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。

五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。

 イ 不燃性の被覆を有すること。

 ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。

六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。

 イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。

 ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。

2 地中電線が、地中弱電流電線等と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。

一 地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、125-1表に規定する値以上であること。

          125-1表
\[
\begin{array}{|c|c|}
\hline
地中電線の使用電圧の区分 & 離隔距離 \\
\hline
低圧又は高圧 & 0.3\mathrm {m} \\
\hline
特別高圧 & \color{red} {\underline {(1)0.6}}\mathrm {m} \\
\hline
\end{array}
\] 二 地中電線と地中弱電流電線等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。

三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は(2)自消性のある難燃性の管に収め、当該管が地中弱電流電線等と(3)直接接触しないように施設すること。

四 地中弱電流電線等の管理者の承諾を得た場合は、次のいずれかによること。

 イ 地中弱電流電線等が、有線電気通信設備令施行規則(昭和46年郵政省令第2号)に適合した難燃性の防護被覆を使用したものである場合は、次のいずれかによること。

 (イ) 地中電線が地中弱電流電線等と(3)直接接触しないように施設すること。

 (ロ) 地中電線の電圧が222V(使用電圧が200V)以下である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。

 ロ 地中弱電流電線等が、(4)光ファイバケーブルである場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0m以上であること。

 ハ 地中電線の使用電圧が(5)170,000V未満である場合は、地中電線と地中弱電流電線等との離隔距離が、0.1m以上であること。

五 地中弱電流電線等が電力保安通信線である場合は、次のいずれかによること。

 イ 地中電線の使用電圧が低圧である場合は、地中電線と電力保安通信線との離隔距離が、0m以上であること。

 ロ 地中電線の使用電圧が高圧又は特別高圧である場合は、次のいずれかによること。

 (イ) 電力保安通信線が、不燃性の被覆若しくは自消性のある難燃性の被覆を有する光ファイバケーブル、又は不燃性の管若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルである場合は、地中電線と電力保安通信線との離隔距離が、0m以上であること。

 (ロ) 地中電線が電力保安通信線に直接接触しないように施設すること。

3 特別高圧地中電線が、ガス管、石油パイプその他の可燃性若しくは有毒性の流体を内包する管(以下この条において「ガス管等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。

一 地中電線とガス管等との離隔距離が、1m以上であること。

二 地中電線とガス管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。

三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収め、当該管がガス管等と直接接触しないように施設すること。

4 特別高圧地中電線が、水道管その他のガス管等以外の管(以下この条において「水道管等」という。)と接近又は交差して施設される場合は、次の各号のいずれかによること。

一 地中電線と水道管等との離隔距離が、0.3m以上であること。

二 地中電線と水道管等との間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。

三 地中電線を堅ろうな不燃性の管又は自消性のある難燃性の管に収める場合は、当該管と水道管等との離隔距離が、0m以上であること。

四 水道管等が不燃性の管又は不燃性の被覆を有する管である場合は、特別高圧地中電線と水道管等との離隔距離が、0m以上であること。



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