《法規》〈電気設備技術基準〉[R07:問6]各条文に定められている用語の定義に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気設備技術基準」,「電気設備技術基準の解釈」及び「電気事業法施行規則」に定められた用語の定義に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

\( \ \mathrm {a)} \ \)開閉所とは,構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって,発電所,\( \ \fbox {  (1)  } \ \),変電所及び需要場所以外のものをいう。

\( \ \mathrm {b)} \ \)配電線路とは,発電所,\( \ \fbox {  (1)  } \ \),変電所若しくは送電線路と\( \ \fbox {  (2)  } \ \)との間又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)相互間の電線路及びこれに付属する開閉所その他の電気工作物をいう。

\( \ \mathrm {c)} \ \)電磁開閉器の操作回路又は呼鈴若しくは警報ベル等に接続する電路であって,最大使用電圧が\( \ \fbox {  (3)  } \ \mathrm {V} \ \)以下のものを小勢力回路という。

\( \ \mathrm {d)} \ \)炎を当てても燃え広がらない性質を難燃性という。難燃性のうち,炎を当てても燃えない性質を\( \ \fbox {  (4)  } \ \)という。

\( \ \mathrm {e)} \ \)分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態を\( \ \fbox {  (5)  } \ \)という。

〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 100    &(ロ)& 耐火性     &(ハ)& 不燃性 \\[ 5pt ] &(ニ)& 自立運転     &(ホ)& 単独運転     &(ヘ)& 受電設備 \\[ 5pt ] &(ト)& 60     &(チ)& 配電所     &(リ)& 自消性 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 30     &(ル)& 分離運転     &(ヲ)& 電気所 \\[ 5pt ] &(ワ)& 送電所    &(カ)& 蓄電所     &(ヨ)& 需要設備 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

各条文に定められている用語の定義に関する問題です。
(3)の空欄に関しては用語の定義で定められていないため厳しかったかもしれませんが,電気工事士では学習範囲となっている内容なのでここで覚えておくようにして下さい。

【解答】

(1)解答:カ
電気設備に関する技術基準を定める省令第1条第1項第6号及び電気事業法施行規則第1条第2項第3号の通り,蓄電所となります。

(2)解答:ヨ
電気事業法施行規則第1条第2項第3号の通り,需要設備となります。

(3)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第181条第1項の通り,\( \ 60 \ \mathrm {V} \ \)となります。

(4)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第1条第1項第34号の通り,不燃性となります。

(5)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第220条第1項第7号の通り,自立運転となります。

<電気設備に関する技術基準を定める省令第1条(抜粋)>
この省令において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 三 「発電所」とは,発電機,原動機,燃料電池,太陽電池その他の機械器具(電気事業法第38条第1項ただし書に規定する小規模発電設備,非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。

 四 「蓄電所」とは,構外から伝送される電力を構内に施設した電力貯蔵装置その他の電気工作物により貯蔵し,当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周波数でさらに構外に伝送する所(同一の構内において発電設備、変電設備又は需要設備と電気的に接続されているものを除く。)をいう。

 五 「変電所」とは,構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器,回転変流機,整流器その他の電気機械器具により変成する所であって,変成した電気をさらに構外に伝送するもの(蓄電所を除く。)をいう。

 六 「開閉所」とは,構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって,発電所,(1)蓄電所,変電所及び需要場所以外のものをいう。

<電気設備の技術基準の解釈第1条(抜粋)>
この解釈において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号による。

 三十二 難燃性 炎を当てても燃え広がらない性質

 三十三 自消性のある難燃性 難燃性であって,炎を除くと自然に消える性質

 三十四 (4)不燃性 難燃性のうち,炎を当てても燃えない性質

 三十五 耐火性 不燃性のうち,炎により加熱された状態においても著しく変形又は破壊しない性質

<電気設備の技術基準の解釈第181条(抜粋)>
電磁開閉器の操作回路又は呼鈴若しくは警報ベル等に接続する電路であって,最大使用電圧が(3)\( \ \color {red}{\underline {60}} \ \)\( \mathrm {V} \ \)以下のもの(以下この条において「小勢力回路」という。)は,次の各号によること。

<電気設備の技術基準の解釈第220条(抜粋)>
この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用語であって,次の各号に掲げるものの定義は,当該各号による。

 五 単独運転 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において,当該分散型電源が発電を継続し,線路負荷に有効電力を供給している状態

 六 逆充電 分散型電源を連系している電力系統が事故等によって系統電源と切り離された状態において,分散型電源のみが,連系している電力系統を加圧し,かつ,当該電力系統へ有効電力を供給していない状態

 七 (5)自立運転 分散型電源が,連系している電力系統から解列された状態において,当該分散型電源設置者の構内負荷にのみ電力を供給している状態

<電気事業法施行規則第1条(抜粋)>
2 この省令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 二 「送電線路」とは,発電所相互間,蓄電所相互間,変電所相互間,発電所と蓄電所との間,発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。

 三 「配電線路」とは,発電所,(1)蓄電所,変電所若しくは送電線路と(2)需要設備との間又は(2)需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。



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