《法規》〈電気工事士法〉[H29:問2]目的,特種電気工事及び簡易電気工事に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,「電気工事士法」及び「電気工事士法施行規則」に基づく,同法の目的,特種電気工事及び簡易電気工事に関する記述である。

a この法律は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め,もつて電気工事の\( \ \fbox {  (ア)  } \ \)による\( \ \fbox {  (イ)  } \ \)の発生の防止に寄与することを目的とする。

b この法律における自家用電気工作物に係る電気工事のうち特種電気工事(ネオン工事又は\( \ \fbox {  (ウ)  } \ \)をいう。)については,当該特種電気工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者でなければ,その作業(特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業を除く。)に従事することができない。

c この法律における自家用電気工作物(電線路に係るものを除く。以下同じ。)に係る電気工事のうち電圧\( \ \fbox {  (エ)  } \ \mathrm {V} \ \)以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事については,認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は,その作業に従事することができる。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
\[
\begin{array}{ccccc}
& (ア) & (イ) & (ウ) & (エ) \\
\hline
(1) & 不良 & 災害 & 内燃力発電装置設置工事 & 600 \\
\hline
(2) & 不良 & 事故 & 内燃力発電装置設置工事 & 400 \\
\hline
(3) & 欠陥 & 事故 & 非常用予備発電装置工事 & 400 \\
\hline
(4) & 欠陥 & 災害 & 非常用予備発電装置工事 & 600 \\
\hline
(5) & 欠陥 & 事故 & 内燃力発電装置設置工事 & 400 \\
\hline
\end{array}
\]

【ワンポイント解説】

電気工事士法からの問題で,過去にも類題が出題されています。4箇所穴埋めの場合は2~3箇所が分かれば正答は導けます。例えば,本問であれば目的だけ理解していれば(4)が正答であることがわかります。条文の細かい所まで暗記するのではなく,広く浅い知識を持つことが重要であると思います。

【解答】

解答:(4)
(ア)
電気工事士法第1条の通り,「欠陥」となります。

(イ)
電気工事士法第1条の通り,「災害」となります。

(ウ)
電気工事士法施行規則第2条の2第2項の通り,「非常用予備発電装置工事」となります。

(エ)
電気工事士法施行規則第2条の3の通り,「\(600 \ \mathrm {V}\)」となります。

<電気工事士法第1条>
この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の(ア)欠陥による(イ)災害の発生の防止に寄与することを目的とする。

<電気工事士法第3条>
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。

3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。

4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

<電気工事士法施行規則第2条の2>
法第三条第三項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。

一 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)

二 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「(ウ)非常用予備発電装置工事」という。)

<電気工事士法施行規則第2条の3>
法第三条第四項の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧(エ)六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。