【問題】
【難易度】★★★☆☆(普通)
次の文章は,電力需給に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。
電気の需要と供給との関係を電力需給という。電力需給は電気の特性に起因して他の商品の需給とは次の点で大きく異なる。
a)供給力(発電設備)による電気の発生と,需要(負荷設備)による電気の消費とが同時に行われるため,需要と供給の間に不均衡が生じると\( \ \fbox { (1) } \ \)が変動する。供給力が不足すると需給の均衡が破れて供給を継続することができなくなり,最悪の場合,大規模な停電に至る。
b)供給力は,水力を含む再生可能エネルギー・火力・原子力等の電源により構成されている。一方,需要は電気の使用形態を異にする多数の負荷で構成され,常に\( \ \fbox { (2) } \ \)。
したがって,全国規模での安定供給体制と需給調整機能を強化するためには,需給状況の監視,供給能力の確保,需給状況が悪化又はそのおそれがある場合の電気の供給の指示等を,全国的な視点を持った一つの法人が行う必要があるとされ,電力システム改革以降,\( \ \fbox { (3) } \ \)がその役割を担っている。\( \ \fbox { (3) } \ \)は全ての電気事業者(発電事業者,\( \ \fbox { (4) } \ \)電気事業者,\( \ \fbox { (5) } \ \)送配電事業者,\( \ \fbox { (6) } \ \)事業者,配電事業者,特定送配電事業者,特定卸供給事業者)が会員となることが義務付けられており,次に掲げる業務を行っている。
① 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視
② 需給の状態が悪化又はそのおそれがある場合で需給の状況を改善する必要があると認められるときの,電源の出力増や\( \ \fbox { (7) } \ \)により電気を供給する指示
③ 送配電等業務の実施に関する基本的な指針の策定
④ 電気事業者による供給計画及び当該供給計画に関する意見の経済産業大臣への送付
⑤ 供給能力の確保の促進
⑥ \( \ \mathrm {FC} \ \),\( \ \fbox { (8) } \ \)等の送電インフラの整備に関する広域系統整備計画の策定
⑦ \( \ \fbox { (5) } \ \)送配電事業者による災害時連携計画及び当該災害時連携計画に関する意見の経済産業大臣への送付
⑧ その他\( \ \fbox { (3) } \ \) の目的を達成するために必要な業務
〔問6の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 電源入札 &(ロ)& 電力広域的運営推進機関\left( \mathrm {OCCTO} \right) \\[ 5pt ]
&(ハ)& 一般 &(ニ)& 送電 \\[ 5pt ]
&(ホ)& 卸 &(ヘ)& 日本卸電力取引所\left( \mathrm {JEPX} \right) \\[ 5pt ]
&(ト)& \mathrm {PV} &(チ)& 電力・ガス取引監視等委員会\left( \mathrm {EGC} \right) \\[ 5pt ]
&(リ)& 周波数 &(ヌ)& 一種 \\[ 5pt ]
&(ル)& 地域間連系線 &(ヲ)& 電圧 \\[ 5pt ]
&(ワ)& 一次 &(カ)& 需要想定 \\[ 5pt ]
&(ヨ)& 一定である &(タ)& 電力融通 \\[ 5pt ]
&(レ)& 小売 &(ソ)& 変動している \\[ 5pt ]
&(ツ)& 特別高圧 &(ネ)& \mathrm {FIT} \\[ 5pt ]
\end{eqnarray}
\]
【ワンポイント解説】
電力需給に関する問題です。
電力広域的運営推進機関はこれまで各電力会社が地域毎に担ってきた電力の安定供給と効率的な運用を,より広域的かつ効率的な運営をしつつ災害時等の需給調整を強化するために設立された機関です。ホームページに紹介パンフレットがありますので,一読しておくことをオススメします。
本問は1種らしく電気事業法の条文の内容も組み合わせて出題されています。
出典:電力広域的運営推進機関 紹介パンフレット
URL:https://www.occto.or.jp/occto/
【解答】
(1)解答:リ
題意より解答候補は,(リ)周波数,(ヲ)電圧,等になると思います。
電力の需要と供給の間に不均衡が生じると周波数が変化します。有効電力のアンバランスが周波数に,無効電力のアンバランスが電圧に影響することは覚えておきましょう。
(2)解答:ソ
題意より解答候補は,(ヨ)一定である,(ソ)変動している,になると思います。
電力需要は電気の使用形態を異にする多数の負荷で構成され,常に変動しているため,需要に合わせ常に電源の出力を調整する必要があります。
(3)解答:ロ
題意より解答候補は,(ロ)電力広域的運営推進機関\( \ \left( \mathrm {OCCTO} \right) \ \),(ヘ)日本卸電力取引所\( \ \left( \mathrm {JEPX} \right) \ \),(チ)電力・ガス取引監視等委員会\( \ \left( \mathrm {EGC} \right) \ \),になると思います。
ワンポイント解説本文及び電気事業法第28条の4でも記載している通り,全国規模での安定供給体制と需給調整機能を強化するのは電力広域的運営推進機関\( \ \left( \mathrm {OCCTO} \right) \ \)が担っています。
(4)解答:レ
題意より解答候補は,(イ)電源入札,(ハ)一般,(ニ)送電,(ホ)卸,(ヌ)一種(レ)小売,(ツ)特別高圧,等になると思います。
このうち電力広域的運営推進機関の会員になることが義務付けられており,空欄に埋める用語として適切なのは小売電気事業者となります。電気事業法第28条の4にも記載されています。
(5)解答:ハ
題意より解答候補は,(イ)電源入札,(ハ)一般,(ニ)送電,(ホ)卸,(ヌ)一種(レ)小売,(ツ)特別高圧,等になると思います。
このうち電力広域的運営推進機関の会員になることが義務付けられており,空欄に埋める用語として適切なのは一般送配電事業者となります。電気事業法第28条の4にも記載されています。
(6)解答:ニ
題意より解答候補は,(イ)電源入札,(ハ)一般,(ニ)送電,(ホ)卸,(ヌ)一種(レ)小売,(ツ)特別高圧,等になると思います。
このうち電力広域的運営推進機関の会員になることが義務付けられており,空欄に埋める用語として適切なのは送電事業者となります。電気事業法第28条の4には全く同じ名称は記載されていませんが,その後の条文では送電事業者に関する内容も規定され,電力広域的運営推進機関のホームページでは送電事業者も会員にならなければならないことが記載されています。
(7)解答:タ
題意より解答候補は,(カ)需要想定,(タ)電力融通,等になると思います。
このうち電力広域的運営推進機関が電気を供給する指示を行うのは電力融通となります。電力融通という用語は使用されていませんが,電気事業法第28条の44第1項に電力融通に関する内容が規定されています。
出典:電力広域的運営推進機関 紹介パンフレット
URL:https://www.occto.or.jp/occto/
(8)解答:ル
題意より解答候補は,(ト)\( \ \mathrm {PV} \ \),(ル)地域間連系線,(ネ)\( \ \mathrm {FIT} \ \),等になると思います。
電力広域的運営推進機関が送電インフラの整備に関する広域系統整備計画の策定を行うのは地域間連系線となります。\( \ \mathrm {PV} \ \)は太陽光発電\( \ \left( \mathrm {Photovoltaic}\right) \ \),\( \ \mathrm {FIT} \ \)は再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度のことをいいます。
<電気事業法第28条の4>
(3)広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は,電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視,電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の(4)小売電気事業者,(5)一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより,電気事業の遂行に当たっての広域的運営を推進することを目的とする。
<電気事業法第28条の40(抜粋)>
推進機関は,第28条の4の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
一 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
二 第28条の44第1項の規定による指示を行うこと。
三 送配電等業務(一般送配電事業者,送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電,送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
四 第29条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
四の二 第33条の2第3項の規定による検討及び送付を行うこと。
五 入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し,及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
五の二 第97条第1項の卸電力取引所から第99条の8の規定による納付を受け,変電用,送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
五の三 前号に掲げる業務(第28条の48第1項,第28条の52第一号及び第99条の8において「広域系統整備交付金交付業務」という。)を実施するため,同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
六 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導,勧告その他の業務を行うこと。
七 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
八 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
八の二 再生可能エネルギー電気特措法第2条の2第3項,第15条の2第1項及び第28条第2項の規定による交付金の交付並びに再生可能エネルギー電気特措法第31条第1項及び第38条第1項の規定による納付金の徴収を行うこと。
八の三 再生可能エネルギー電気特措法第15条の13の規定による解体等積立金の管理を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
十 前各号に掲げるもののほか,第28条の4の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
<電気事業法第28条の44(抜粋)>
推進機関は,小売電気事業者である会員が営む小売電気事業,一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業,配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し,又は悪化するおそれがある場合において,当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは,業務規程で定めるところにより,会員に対し,次に掲げる事項を指示することができる。ただし,第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して,第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員,発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対して,第三号に掲げる事項は送電事業者である会員,発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対しては,指示することができない。
一 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
二 小売電気事業者である会員,一般送配電事業者である会員,配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
三 会員から電気の供給を受けること。
四 会員に電気工作物を貸し渡し,若しくは会員から電気工作物を借り受け,又は会員と電気工作物を共用すること。
五 前各号に掲げるもののほか,当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
<電気事業法第29条(抜粋)>
2 推進機関は,前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取ったときは,経済産業省令で定めるところにより,これを取りまとめ,送配電等業務指針,広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに,意見(供給能力の確保のために必要な措置に関するものを含む。)があるときは当該意見を付して,当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となった者に係る供給計画にあっては、速やかに),経済産業大臣に送付しなければならない。
<電気事業法第33条の2(抜粋)>
3 推進機関は,第1項の規定により一般送配電事業者から災害時連携計画を受け取ったときは,送配電等業務指針及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに,意見があるときは当該意見を付して,速やかに,経済産業大臣に送付しなければならない。