《法規》〈電気設備技術基準〉[R05:問5]常時監視をしない発電所の施設に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★★☆(やや難しい)

次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく,常時監視をしない発電所の施設に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる最も適切なものを解答群の中から選べ。

技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所の監視方式には,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)方式,\( \ \fbox {  (2)  } \ \)方式及び遠隔常時監視制御方式の\( \ 3 \ \)方式がある。このうち,内燃力とその廃熱を回収するボイラによる汽力を原動力とする発電所に認められている方式は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)方式である。また,出力に制約なく全ての監視方式が認められている発電所は,風力発電所,太陽電池発電所及び\( \ \fbox {  (3)  } \ \)発電所である。逆に,\( \ \fbox {  (4)  } \ \)発電所は遠隔常時監視制御方式であっても出力が\( \ \fbox {  (5)  } \ \mathrm {kW} \ \)未満でなければならない。

\( \ \fbox {  (2)  } \ \)方式では,技術員が,\( \ \fbox {  (6)  } \ \)発電所に出向き,運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行わなければならない。さらに,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)方式又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)方式の発電所に施設する変圧器の使用電圧は\( \ \fbox {  (7)  } \ \mathrm {V} \ \)以下でなければならない。

〔問5の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 断続的に     &(ロ)& 内燃力     &(ハ)& 170 \ 000 \\[ 5pt ] &(ニ)& 10 \ 000     &(ホ)& 地熱      &(ヘ)& 86 \ 000 \\[ 5pt ] &(ト)& 燃料電池     &(チ)& 簡易監視制御     &(リ)& 20 \ 000 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 適当な間隔をおいて        &(ル)& 必要に応じて        &(ヲ)& 随時巡回 \\[ 5pt ] &(ワ)& ガスタービン     &(カ)& 2 \ 000     &(ヨ)& 随時監視制御 \\[ 5pt ] &(タ)& 断続監視制御     &&  && \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気設備の技術基準の解釈第47条の2からの出題です。
単純な条文の空欄穴埋ではなく,長い条文を整理できているかを問う問題となっています。
過去常時監視をしない変電所に関する規定も平成29年問5に出題されていますので,合わせて勉強しておくようにしましょう。

【解答】

(1)解答:ヲ
電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項第2号に規定されている通り,随時巡回方式となります。本空欄のみでは,確定することができませんが,その後の文章により消去法で判定します。

(2)解答:ヨ
電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項第3号及び第10項第1号に規定されている通り,随時監視制御方式となります。

(3)解答:ト
電気設備の技術基準の解釈第47条の2第6項に規定されている通り,燃料電池発電所となります。

(4)解答:ワ
電気設備の技術基準の解釈第47条の2第9項に規定されている通り,ガスタービン発電所となります。

(5)解答:ニ
電気設備の技術基準の解釈第47条の2第9項第1号イ及び第3号イに規定されている通り,\( \ 10 \ 000 \ \mathrm {kW} \ \)となります。

(6)解答:ル
電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項第3号イに規定されている通り,必要に応じてとなります。

(7)解答:ハ
電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項第2号ハ及び第3号ハに規定されている通り,\( \ 170 \ 000 \ \mathrm {V} \ \)となります。

<電気設備の技術基準の解釈第47条の2(抜粋)>
技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所は,次の各号によること。

 一 発電所の種類に応じ,第3項から第11項までの規定により施設すること。

 二 第3項から第6項まで,第8項、第9項及び第11項の規定における「(1)随時巡回方式」は,次に適合するものであること。

  イ 技術員が,適当な間隔をおいて発電所を巡回し,運転状態の監視を行うものであること。

  ハ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は,(7)\( \ \color {red}{\underline {170,000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下であること。

 三 第3項から第10項までの規定における「(2)随時監視制御方式」は,次に適合するものであること。

  イ 技術員が,(6)必要に応じて発電所に出向き,運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであること。

  ニ 発電所に施設する変圧器の使用電圧は,(7)\( \ \color {red}{\underline {170,000}} \ \)\(\mathrm {V} \ \)以下であること。

 四 第3項から第9項までの規定における「遠隔常時監視制御方式」は,次に適合するものであること。

  イ 技術員が,制御所に常時駐在し,発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。

3 第1項に規定する発電所のうち,水力発電所は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 随時巡回方式により施設する場合は,次によること。

  イ 発電所の出力は,\( \ 2,000 \ \mathrm {kW} \ \)未満であること。

 二 随時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

 三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

4 第1項に規定する発電所のうち,風力発電所は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 随時巡回方式により施設する場合は,次によること。

 二 随時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

 三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

5 第1項に規定する発電所のうち,太陽電池発電所は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 随時巡回方式により施設する場合は,他冷式の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障したとき又は温度が著しく上昇したときに,逆変換装置の運転を自動停止する装置を施設すること。

 二 随時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

 三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合において,前号イ及びロの規定は,制御所へ警報する場合に準用する。

6 第1項に規定する発電所のうち,(3)燃料電池発電所は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 随時巡回方式により施設する場合は,次によること。

 二 随時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

 三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

7 第1項に規定する発電所のうち,地熱発電所は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 随時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

 二 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

8 第1項に規定する発電所のうち,内燃力発電所(第11項の規定により施設する移動用発電設備を除く。)は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 随時巡回方式により施設する場合は,次によること。

  イ 発電所の出力は,\( \ 1,000 \ \mathrm {kW} \ \)未満であること。

  二 随時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

  三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

9 第1項に規定する発電所のうち,(4)ガスタービン発電所は,次の各号のいずれかにより施設すること。

 一 随時巡回方式により施設する場合は,次によること。

  イ 発電所の出力は,(5)\( \ \color {red}{\underline {10,000}} \ \)\(\mathrm {kW} \ \)未満であること。

 二 随時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

  イ 前号イ及びロの規定に準じること。

 三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合は,次によること。

  イ (5)第一号イ及び前号ロの規定に準じること。

10 第1項に規定する発電所のうち,内燃力とその廃熱を回収するボイラーによる汽力を原動力とする発電所は,次の各号により施設すること。

 一 (2)随時監視制御方式により施設すること。

 二 発電所の出力は,\( \ 2,000 \ \mathrm {kW} \ \)未満であること。



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