《法規》〈電気用品安全法〉[H19:問2]電気用品の販売及び使用の制限に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★★☆☆(普通)

次の文章は,「電気用品安全法」に定められている,電気用品の販売及び使用の制限に関する記述である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)電気用品の製造,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)又は販売の事業を行う者は,経済産業省令で定める方式による表示が付されているものでなければ,電気用品を販売し又は販売の目的で陳列してはならない。

\( \ \mathrm {b.} \ \)上記\( \ \mathrm {a} \ \)の規定は,上記\( \ \mathrm {a} \ \)に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは,適用しない。

 ① 特定の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に使用される電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列する場合において,経済産業大臣の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を受けたとき。

 ② 届出事業者が特定の\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に使用される電気用品を製造し,又は\( \ \fbox {  (1)  } \ \)する場合において,経済産業大臣の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を受けたときであって,その\( \ \fbox {  (3)  } \ \)に係る電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列するとき。

\( \ \mathrm {c.} \ \)電気事業者,自家用電気工作物を設置する者,電気工事士,特種電気工事資格者又は\( \ \fbox {  (4)  } \ \)は,経済産業省令で定める方式による表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

\( \ \mathrm {d.} \ \)電気用品を\( \ \fbox {  (5)  } \ \)又は附属品として使用して製造する物品であって,政令で定めるものの製造の事業を行う者は,経済産業省令で定める方式による表示が付されているものでなければ,電気用品をその製造に使用してはならない。

\( \ \mathrm {e.} \ \)上記\( \ \mathrm {b} \ \)の規定は,上記\( \ \mathrm {c} \ \)及び上記\( \ \mathrm {d} \ \)の場合に準用する。

〔問2の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 部 品     &(ロ)& 輸 入     &(ハ)& 修 理 \\[ 5pt ] &(ニ)& 材 料     &(ホ)& 認 可     &(ヘ)& 承 認 \\[ 5pt ] &(ト)& 期 間     &(チ)& 用 途     &(リ)& 許 可 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 場 所     &(ル)& 電気工事業者        &(ヲ)& 電気主任技術者 \\[ 5pt ] &(ワ)& 認定電気工事従事者        &(カ)& 製造装置     &(ヨ)& 輸 出 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気用品安全法第27条及び第28条からの出題です。
電気用品安全法と言えば,特定電気用品や届出等の内容が定番ですが,\( \ 1 \ \)種ではそれでは差がつかないので違う条文から出題されています。
第8条の内容を覚えていれば(1)~(3)は解け,電気工事士法の内容を理解していれば(4)も推測ができるので,\( \ 3 \ \)つは正答しておきたい問題となります。

【解答】

(1)解答:ロ
電気用品安全法第8条第1項第1号及び電気用品安全法第27条第1項に規定されている通り,輸入となります。

(2)解答:チ
電気用品安全法第8条第1項第1号及び電気用品安全法第27条第2項第1号に規定されている通り,用途となります。

(3)解答:ヘ
電気用品安全法第8条第1項第1号及び電気用品安全法第27条第2項第1号,第2号に規定されている通り,承認となります。

(4)解答:ワ
電気用品安全法第28条第1項に規定されている通り,認定電気工事従事者となります。

(5)解答:イ
電気用品安全法第28条第2項に規定されている通り,部品となります。

<電気用品安全法第8条(抜粋)>
届出事業者は,第3条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し,又は輸入する場合においては,経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし,次に掲げる場合に該当するときは,この限りでない。

一 特定の(2)用途に使用される電気用品を製造し,又は(1)輸入する場合において,経済産業大臣の(3)承認を受けたとき。

二 試験的に製造し,又は輸入するとき。

<電気用品安全法第27条>
電気用品の製造,(1)輸入又は販売の事業を行う者は,第10条第1項の表示が付されているものでなければ,電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は,同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは,適用しない。

 一 特定の(2)用途に使用される電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列する場合において,経済産業大臣の(3)承認を受けたとき。

 二 第8条第1項第1号の(3)承認に係る電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列するとき。

<電気用品安全法第28条>
電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者,同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者,電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士,同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に規定する(4)認定電気工事従事者は,第10条第1項の表示が付されているものでなければ,電気用品を電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

2 電気用品を(5)部品又は附属品として使用して製造する物品であって,政令で定めるものの製造の事業を行う者は,第10条第1項の表示が付されているものでなければ,電気用品をその製造に使用してはならない。

3 前条第2項の規定は,前2項の場合に準用する。



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