《法規》〈電気事業法〉[H19:問1]経済産業大臣の命令に関する空欄穴埋問題

【問題】

【難易度】★★☆☆☆(やや易しい)

次の文章は,電気事業法に基づく,経済産業大臣の命令に関する記述の一部である。文中の\( \ \fbox{$\hskip3em\Rule{0pt}{0.8em}{0em}$} \ \)に当てはまる語句を解答群の中から選び,その記号をマークシートに記入しなさい。

\( \ \mathrm {a.} \ \)経済産業大臣は,\( \ \fbox {  (1)  } \ \)により電気の供給に支障を生じている場合に一般電気事業者(現:一般送配電事業者)又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき,その他電気の供給の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)が適切でないため,電気の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)の利益を阻害していると認めるときは,一般電気事業者(現:一般送配電事業者)又は\( \ \fbox {  (2)  } \ \)に対し,その供給の\( \ \fbox {  (3)  } \ \)を改善すべきことを命ずることができる。

\( \ \mathrm {b.} \ \)経済産業大臣は,電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下同じ。)(現:一般送配電事業者)の供給する電気の電圧又は周波数の値が経済産業省令で定める値に維持されていないため,電気の\( \ \fbox {  (4)  } \ \)の利益を阻害していると認めるときは,電気事業者(現:一般送配電事業者)に対し,その値を維持するため電気工作物の修理又は改造,電気工作物の\( \ \fbox {  (5)  } \ \)の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

〔問1の解答群〕
\[
\begin{eqnarray}
&(イ)& 管理の体制     &(ロ)& 運用の方法     &(ハ)& 誤操作 \\[ 5pt ] &(ニ)& 測定の方法     &(ホ)& 卸電気事業者     &(ヘ)& 系統構成 \\[ 5pt ] &(ト)& 事 故     &(チ)& 検査の方法     &(リ)& 自家用電気工作物設置者 \\[ 5pt ] &(ヌ)& 大口需要家        &(ル)& 業務の方法     &(ヲ)& 使用者 \\[ 5pt ] &(ワ)& 災 害     &(カ)& 特定電気事業者        &(ヨ)& 維持管理者 \\[ 5pt ] \end{eqnarray}
\]

【ワンポイント解説】

電気事業法第26条,第26条の2及び第27条からの出題です。
電気事業法は頻繁に改正されるので常に最新の条文を追っていく必要があります。
過去問を勉強するときも古い過去問集に記載してある内容を鵜呑みにしないよう注意しましょう。

【解答】

(1)解答:ト
電気事業法第26条の2第1項に規定されている通り,事故となります。

(2)解答:カ
平成19年当時は特定電気事業者が正答ですが,現在の電気事業法においては電気事業法第27条の12に規定されている通り,送電事業者が適当かと思います。

(3)解答:ル
平成19年当時は業務の方法が正答ですが,現在の電気事業法においては電気事業法第27条に規定されている通り,一般送配電事業の運営が適当かと思います。

(4)解答:ヲ
電気事業法第26条第2項に規定されている通り,使用者となります。

(5)解答:ロ
電気事業法第26条第2項に規定されている通り,運用の方法となります。

<電気事業法第26条>
一般送配電事業者は,その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。

2 経済産業大臣は,一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため,電気の(4)使用者の利益を阻害していると認めるときは,一般送配電事業者に対し,その値を維持するため電気工作物の修理又は改造,電気工作物の(5)運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 一般送配電事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その供給する電気の電圧及び周波数を測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。

<電気事業法第26条の2>
一般送配電事業者は,(1)事故により電気の供給に支障が生ずる場合に備え,その支障を速やかに除去するために必要な対策を講じておかなければならない。

2 一般送配電事業者は,事故により電気の供給に支障が生じている場合には,その支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わなければならない。

<電気事業法第27条(抜粋)>
経済産業大臣は,一般送配電事業者が第26条の2又は前条の規定に違反していると認めるとき,その他(3)一般送配電事業の運営が適切でないため,電気の(4)使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認めるときは,一般送配電事業者に対し,電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において,その(3)一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2 経済産業大臣は,一般送配電事業者が第17条第5項の規定に違反したときは,一般送配電事業者に対し,その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

<電気事業法第27条の12>
第6条の2,第9条から第11条まで,第13条,第14条,第22条,第23条の4,第26条の2,第26条の3,第27条第1項,第27条の2及び第27条の3の規定は,(2)送電事業者に準用する。この場合において,第9条第1項中「第8条第2項第6号」とあるのは「第27条の7第2項第6号」と,同条第2項中「第6条第2項第2号から第4号まで」とあるのは「第27条の7第2項第2号から第4号まで」と,第10条第3項中「第5条」とあるのは「第27条の6」と,第22条第1項中「,送電及び配電」とあるのは「及び送電」と,第23条の4第1項中「託送供給及び電力量調整供給」とあるのは「振替供給」と,第26条の3第2項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方である一般送配電事業者及び配電事業者」と読み替えるものとする。



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